公金受取口座登録制度
公金受取口座登録制度とは
国民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請においては、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。

口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
詳細は、デジタル庁が公表している次のページをご参照ください。
公金受取口座として登録できる口座
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ご本人名義の預貯金口座 |
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。 例えば、お子様の公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。 |
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1人1口座 |
公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、お1人につき1口座のみです。 |
公金受取口座の登録方法は、以下の4つです。
1.ご自身でマイナポータルから登録する。
「公金受取口座を登録・変更する方法」をご覧ください。
2.遠野市役所窓口(とぴあ庁舎マイナンバーカード総合窓口・宮守総合支所)で登録をする。(市職員が登録をサポートします。)
「マイナンバーカードへの健康保険証/公金受取口座の紐づけ手続き支援」をご覧ください。
3.所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際に登録する。
「所得税の確定申告で公金受取口座の登録申請を行う方法」をご覧ください。
4.金融機関の窓口で登録する。
※金融機関でマイナンバーを届ける手続きには、ほかに「預貯金口座付番制度」という別の手続きもありますので、混同されないようにご留意ください。預貯金口座付番制度との違いは、下段ページをご参照ください。
公金受取口座の確認・変更等について
ご自身のスマートフォンでマイナポータルから、登録した公金受取口座の情報はいつでも確認することができます。
マイナポータルのトップページ内の注目の情報の直下にある「公金受取口座」をタップし、ログインをしていただくと表示される「公金受取口座の登録・確認」画面にて、ご確認いただけます。
詳しくは「口座情報の管理 / 口座情報・口座情報履歴を表示する」をご覧ください。
登録した公金受取口座は、いつでも変更や削除を行うことができます。
なお、原則として受取申請時点で公金受取口座として登録されている預貯金口座に対し給付が行われるため、 申請開始後にマイナポータル等から公金受取口座の登録変更を行ったとしても、給付先口座は自動的に変更されません。 給付先口座を変更したい場合には、給付を行っている行政機関に変更手続き方法をご確認ください。
結婚等で名字が変わった場合の手続き
公金受取口座の登録をしている方は、結婚等で名字が変わった場合、以下の変更手続きが必要です。
①遠野市役所(とぴあ庁舎・宮守総合支所)窓口で、マイナンバーカードの券面変更の手続きを行う。
②金融機関(銀行)窓口で口座の名義変更を行う。
③マイナポータルにログインし、公金受取口座の「名義」の変更の手続きをする。
変更方法については「口座情報の管理 / 口座情報を変更する」をご覧ください。
なお、名字が変わった後、登録の変更手続きを行わなかった場合、給付金等が振り込まれませんので、お忘れなく手続きをお願いいたします。
引越しにより住所が変わった場合の手続き
公金受取口座の登録をしている方は、引越し(転入・転居)した場合、以下の変更手続きが必要です。
①遠野市役所(とぴあ庁舎・宮守総合支所)窓口で、マイナンバーカードの券面変更の手続きを行う。
②金融機関(銀行)窓口で住所変更の手続きを行う。
③マイナポータルにログインし、公金受取口座の「住所」の変更の手続きをする。
公金受取口座の利用の例

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マイナポータルなどから、利用前準備としてあらかじめ公金受取口座を登録
※初めて登録される場合など、行政機関での利用が可能になるまでに時間を要することがあります。公金受取口座を利用した給付金等の受取申請を予定されている場合には、あらかじめ登録しておくことをおすすめします。 -
給付を行う行政機関等(国の行政機関や自治体等)へ給付申請する際、給付金等の振込先として公金受取口座の利用を希望
※給付事務の実施方法により、公金受取口座を利用する場合においても口座情報の入力・記入を求める場合があります。 -
給付を行う行政機関等はデジタル庁より口座情報を取得し、振込を行う。
※行政機関による公金受取口座情報の照会はマイナポータルの「行政機関のあいだでの情報提供履歴」から確認することができます。
預貯金口座付番制度との違い
金融機関にマイナンバーを登録する制度として、「預貯金口座付番制度」という制度がありますが、「公金受取口座制度」とは異なる制度ですので、2つの制度の違いにご留意ください。
1.公金受取口座制度
・デジタル庁にマイナンバーと銀行口座の紐付けを届け出ます。
・紐付ける口座は1つだけです。
・給付金や助成金などの公金を受け取る手続きのために使用されます。
2.預貯金口座付番制度
・金融機関にマイナンバーと銀行口座の紐付けを届け出ます。
・保有する複数の口座に紐付けが可能です。
・相続時や災害時に、預貯金口座の存在や情報を確認するために使用されます。
このほか、株式や投資信託の取引を行う口座開設などの際に金融機関からマイナンバーの提出が求められることがあります。その場合はご協力をお願いいたします。
口座管理法制度って知っていますか?(A4両面・三つ折り形式)
公金受取口座のQ&A
公金受取口座については、「登録した口座にいくら預金があるかを国が把握するのではないか?」や「登録した口座から国が税金を勝手に引き出すのではないか?」などの誤解が多くあります。
次のリンク先で、デジタル庁(国)が公金受取口座についての疑問に回答しておりますので、ご参照ください。
よくある質問:公金受取口座の利用・給付金等の受取|デジタル庁
公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
公金受取口座登録制度や預貯金口座付番制度についての不明点は、国のマイナンバー総合フリーダイヤルにお問い合わせください。
| 総合フリーダイヤル |
電話 0120-95-0178(無料) 音声ガイダンスに従って「6」番をお選びください。 一部IP電話等で上記に繋がらない場合は、次におかけください。 電話 050-3816-9405(通信料がかかります) |
| 受付時間 |
平日:9時30分から20時まで 土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始除く) |
外国語対応のフリーダイヤル
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