マイナンバーカードを紛失した場合は、有料で再交付申請をすることができます。再交付申請をしても、マイナンバー(個人番号)は変更されません。

マイナンバーカードを紛失したとき

1.マイナンバーカードの一時停止手続き

 マイナンバーカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、まずはカードの悪用を防ぐため、最初に、マイナンバーカード総合フリーダイヤル 0120-95-0178 に電話し、既に交付されているマイナンバーカードの一時停止手続きを行ってください(24時間受付)。

2.警察への届け出

 自宅外でマイナンバーカードを紛失した場合は、お近くの警察署・交番で遺失届(盗難届)を提出してください。市役所での再交付手続きの際に警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号が必要となりますので、あらかじめ控えておいてください。

3.紛失・廃止届と再交付申請書の提出

 市役所とぴあ庁舎「マイナンバーカード総合窓口」又は宮守総合支所窓口にて、紛失・廃止届の手続が必要です。また、マイナンバーカードの再発行を希望する場合は、併せて、再交付手続きを行うことができます。

※紛失したカードを発見した場合、一時停止の解除手続きが必要となります。発見したカードと本人確認書類(運転免許証や学生証、在留カードなど)を、市役所とぴあ庁舎「マイナンバーカード総合窓口」又は宮守総合支所窓口までお持ちください。なお、一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書は利用できません。

※再交付の手続き後に、紛失したカードを発見した場合は、紛失したカードは使用できませんので、ご注意ください。

マイナンバーカードの再交付を希望するとき

 マイナンバーカードを紛失した場合や、焼失または破損により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

 ただし、再交付手続きからカード発行までは1ヵ月から1ヵ月半程度かかります。

必要書類

1.個人番号カード紛失・廃止届(市役所に申請書があります)

2.個人番号カード再交付申請書(市役所に申請書があります)

3.顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)

  ※本人が来庁する場合は顔写真は不要です。手続き時に担当がタブレットを用いて写真撮影します。

4.本人確認書類(顔写真あり1点、顔写真なし2点)

5.(自宅外紛失等の場合)マイナンバーカードの紛失、盗難、焼失等を証する書類(自宅内で紛失した場合は不要)

 ※紛失や盗難の場合は、遺失届(盗難届)の受理番号がわかるもの

 ※焼失等の場合は、消防署等が発行するり災証明書

6.古いマイナンバーカード(紛失、盗難、焼失の場合は不要)

代理人の確認書類

本人以外が申請する場合(代理人の申請)は上記に加え、次の書類が必要です。

・代理人の本人確認書類

・代理権者の確認書類

 法定代理人の場合は、全部事項証明書(戸籍謄本)又はその資格を証明する書類(本籍地が遠野市で法定代理人であることを確認できる場合は、戸籍謄本を省略できる場合があります。)

・任意代理人の場合は、委任状(本人の委任の事実を確認できる書類)

手数料

 原則として有料再交付手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)となり、カード受領時に現金でお支払いいただきます。

 ※マイナンバーカードの記載欄が満欄となった場合や、海外転入した場合のマイナンバーカードの再交付手数料は無料です。

 

至急でマイナンバー(個人番号)が必要なときは

 マイナンバーカードを紛失したなどの事情でマイナンバー(個人番号)が至急必要である場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを、とぴあ庁舎市民課または宮守総合支所窓口にて取得してください。当該住民票の写しは、マイナンバーカードや通知カードと同等のものとしてご利用いただけます。

 詳細は、こちら(住民票の写し等交付申請書)及びこちら(市民窓口サービス)のリンクページをご確認ください。

 なお、コンビニエンスストアで取得した、住民票の写しにはマイナンバー(個人番号)は記載されませんので、ご注意願います。

 

その他、地方公共団体情報システム機構のマイナンバーカード総合サイト内の指定サイトをご覧ください。