通知カードは廃止されました

デジタル手続法の一部の施行に伴い、令和2年5月25日に通知カードは廃止されました。

現在(廃止後)は、通知カードの取扱い等が次のとおりとなります。

廃止後の通知カードの取扱い

  • 通知カードの再交付はできません。
  • 住民票記載の氏名や住所に変更が生じても、通知カードの記載事項を変更することはできません。
  • 現在お持ちの通知カードの記載事項が住民票記載内容と同一であれば、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。

廃止後のマイナンバーの通知

  • 出生等により新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は、出生届出後から約1ヵ月後に世帯主宛てに郵送される、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日等が記載された書面)により行われます。
  • 個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。
  • 個人番号通知書は、再交付や記載事項の変更をすることはできません。

廃止後のマイナンバーを証明する書類

  • マイナンバーカード
  • マイナンバー記載の住民票または住民票記載事項証明書
  • 氏名、住所等の記載事項が住民票の記載事項と同一である通知カード