令和6年5月27日から、国外転出をする場合に事前に手続きを行うと、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。

また、マイナンバーが付番され、平成27年10月5日以降に国外転出した日本国籍の方が、国内外からマイナンバーカードを申請することができます。

国外転出する場合の手続きについて

国外へ転出される方が、国外でも引き続きマイナンバーカードを使用するには、転出される前日までに継続利用手続きが必要となります。

国外転出される前日までに継続利用手続きをされなかった場合は、新たにカードの申請が必要となりますのでご注意ください。なお、マイナンバーカードの継続利用を希望しない場合は、カードの返納手続きを行ってください。

※国外継続利用手続き又はカードの返納手続きをされなかった場合、次回のマイナンバーカードの交付手数料が有料となります。

国外転出後にマイナンバーカードを申請する方法

日本国籍を有したままで、平成27年10月5日以降に国外転出をした方は、国内の市区町村窓口のほか、在外公館(大使館、総領事館、政府代表部)でマイナンバーカードの新規の申請や受け取りをすることができます。

詳しくは、マイナンバーカード総合サイト内の指定サイト(外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付))をご確認ください。

国外転出した方のマイナンバーカードのその他手続き

以下のお手続きについては、マイナンバーカード総合サイト内の指定サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。

  • 氏名等の変更手続き
  • 暗証番号の変更及び再設定手続き
  • マイナンバーカードの失効・返納手続き
  • マイナンバーカードの再交付手続き
  • マイナンバーカードの更新手続き

国外転出した方がマイナンバーカードを紛失した場合

国外転出した方がマイナンバーカードを紛失した場合又は盗難になった場合は、一時停止申請をしてください。

国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付・有料)

紛失の届出や発見時の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト内の指定サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)をご確認ください。

国外転出した方のマイナンバーカードの再交付手数料

マイナンバーカードを再交付する際、手数料が必要となる場合があります。手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

(手数料が必要となる場合)

  • 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードの自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
  • マイナンバーカードの変更が確認できない場合

(手数料の納付方法)

申請方法や受取方法により納付方法が異なります。

  • 本籍地市区町村窓口で交付申請する場合は、申請時に手数料を納付
  • 本籍地へ郵送で申請し本籍地でカードを受け取る場合は受取時に手数料を納付
  • 本籍地以外の市区町村の窓口でカードを受け取る場合は、受取時に手数料を納付
  • 在外公館においてカードを受け取る場合は、本籍地市区町村から届くメールを確認し、その内容に従い手数料を納付

※遠野市の手数料納付方法は、現金(日本円)、現金書留のみとなっております。