令和3年度保育所・認定こども園・幼稚園利用申込のご案内
令和3年度の保育所・認定こども園・幼稚園の利用申込受付を下記により行います。
詳しくは、令和3年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育給付認定・利用申込案内.pdf [2330KB pdfファイル] をご覧ください。
1.令和3年4月からの利用申込について
受付期間及び受付場所は次のとおりです。
○一次募集分
【平日】
日時:12月4日(金)~23日(水)9時~17時 ※郵送提出の場合は、必着
場所:こども政策課、宮守総合支所福祉担当、市内各保育園・認定こども園・幼稚園
【休日】
日時:12月13日(日)9時~17時
場所:こども政策課
上記期間に申込できなかった場合は、こども政策課にお問い合わせください。
※住所地以外の保育所等を利用する場合
遠野市外に住所を置いたまま、里帰り出産等の理由で遠野市内の保育所等を利用する場合は、現在お住まいの市区町村の保育園担当に申込みが必要となります。
また、遠野市に住民票のある方が、遠野市外の保育所等を利用する場合は、保育所等のある市区町村に協議が必要となりますので、こども政策課にお問合せください。
なお、保育所等は住民票のある方の利用が優先されますので、保育所等の空き状況によっては利用できない場合があります。
2.令和3年5月以降の利用申込について
保育所等の利用を希望する月の前月20日の12時までに申込みしてください。20日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が申込締切日となります。
なお、緊急に保育が必要な場合や、転入・転出に伴う利用、現住所のまま他市区町村の保育所等を利用する場合は、こども政策課にお問い合わせください。
【入所申込受付場所】
・こども政策課課
・市内の各保育所、認定こども園、幼稚園
・宮守総合支所福祉担当
3.利用申込関係書類について
○ 施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(利用申込書のことです)
○ 保育の必要な事由を確認する書類(在職証明、看護証明書等)が必要です。
入所申込みに必要な書類は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
◎施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書(利用申込書) |
入所を希望する児童1名につき、1部提出する必要があります。
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書.pdf [220KB pdfファイル]
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書【記入例】.pdf [339KB pdfファイル]
施設型給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設等利用申込書.docx [33KB docxファイル] ←直接入力し提出する場合はこちらのファイルをご利用ください。(押印は必要です)
申込書の書き方については、令和3年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育給付認定・利用申込案内の8~9ページをご覧ください。
なお、個人番号(マイナンバー)を記入した申込書は、番号確認及び身元確認が必要となりますので、直接、こども政策課窓口に提出してください。
◎保育の必要な事由を確認する書類 |
(1)就労等の場合
在職(稼動)証明書.pdf [90KB pdfファイル] (お勤めの方、内職の方、育児休業中の方)
在職(稼動)証明書【記入例】.pdf [129KB pdfファイル]
在職(稼働)証明書.docx [19KB docxファイル] ←直接入力し提出する場合はこちらのファイルをご利用ください。(押印は必要です)
就労状況・求職活動申告書.pdf [119KB pdfファイル] (自営業や農業の方、求職活動中の方)
就労状況・求職活動申告書.xlsx [26KB xlsxファイル] ←直接入力し提出する場合はこちらのファイルをご利用ください。(押印は必要です)
(2)出産の前後である場合 出産予定証明書又は、母子健康手帳の母の氏名及び分娩予定日を記載しているページ(遠野市の母子手帳の場合は1ページ及び4ページ)の写しを提出してください。
(3)病気又は負傷している場合
診断書.pdf [52KB pdfファイル] 又は病状の分かる資料を提出してください。医療機関から診断書を発行してもらう際は文書料がかかります。
(4)障がい者である場合
障害者手帳等の写しを提出してください。
(5)病人の看護等をしている場合
介護等証明書.pdf [49KB pdfファイル] を提出してください。
(6)いずれもあてはまらない場合は、こども政策課までお問い合わせください。
利用申込に必要な書類の詳細については、令和3年度保育所・認定こども園・幼稚園 教育・保育及認定・利用申込案内 の7ページをご覧ください。
4.令和元年10月からの保育料無償化について
(1)対象者及び利用料
➀ 世帯の所得に関係なく、幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
・無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(注)幼稚園については入園できる時期にあわせて、満3歳から対象となります。
② 0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯対象として利用料が無償化されます。
・子どもが2人以上の世帯の場合、負担軽減の観点から第2子以降の保育料の軽減措置を継続します。(現行制度を継続)
③ 幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育も無償化の対象となります。
・無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
・利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
④ 認可外保育施設や一時預かり事業、病児保育、ファミリーサポートセンター事業等も無償化の対象となります。
・無償化の対象となるためには「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
※保育所、認定こども園等を利用できていない方が対象です。
※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件がありますので、こども政策課にご確認ください。
⑤就学前の児童発達支援等の福祉サービスを利用する3歳から5歳までの利用料が無償化されます。
・福祉サービスの詳細については、こども政策課にご確認ください。
詳しくは、幼児教育保育無償化説明資料.pdf [360KB pdfファイル] をご覧ください。
(2)幼児教育無償化に伴う副食費の取り扱いについて
副食費(おかず代やおやつ代)については、これまでも園への直接支払いや保育料の一部として保護者の方に負担いただいておりました。今回の無償化に際してもこの考え方を基本とし、保護者が負担することになっておりますが、遠野市では子育て世代の負担軽減と子育てしやすい環境の充実を図るため、国の免除制度の他遠野市独自の助成事業により、市内在住の3歳から5歳児クラスの副食費を無償化します。なお、副食費に係る保護者の手続きはありません。
【対象児別の食事代の取り扱い表】
区 分 | 内 容 | |
0~2歳児クラス | 主食費 | 主食(白飯)を持参又は園に主食費を直接支払い |
副食費 | 保育料に含まれています | |
3~5歳児クラス | 主食費 | 主食(白飯)を持参又は園に主食費を直接支払い |
副食費 | 保護者の負担はありません |
【副食費の免除及び助成対象】
対象区分 | 免除(助成)対象者 |
国の免除対象 | ➀ 年収360万円未満相当世帯の子ども |
② 全所得階層の第3子以降の子ども | |
市の助成対象 | ③ 上記➀・②以外 |
