お引越しや婚姻などの理由により、住所や氏名等に変更があった場合や、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、マイナンバーカード券面の記載事項の変更のお手続きが必要です。

画像:マイナンバーカード券面イメージ

マイナンバーカード券面イメージ

主な変更理由

お引越し(転入・転居)による住所の変更

・結婚・離婚・子の入籍等の戸籍届に伴う氏名の変更(※)

・住居表示の実施

・旧氏の登録

・(外国籍の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更

・(外国籍の方)永住権の取得に伴う有効期限の変更

・(外国籍の方)併記名や通称の登録 など

※住民票の記載事項変更後にお手続きください。他市町村で婚姻届出等された場合、住民票が変更されるまでに1週間から10日ほど日数がかかります。

手続きに必要なもの

・手続きには、申請者本人の住民基本台帳用(4桁)の暗証番号の入力が必要です。暗証番号の設定のないマイナンバーカード(顔認証マイナンバーカード)」をお持ちの方は、手続き時にお申し出ください。)

・暗証番号が不明な場合は、「暗証番号再設定のお手続き」が必要です。

手続きに必要なもの

手続きをする人 必要なもの
本人 ・ご自身のマイナンバーカード
新住所の同一世帯員

・窓口に来る方の本人確認書類

・申請者本人のマイナンバーカード

 

別住所の法定代理人

・窓口に来る方の本人確認書類

・戸籍等の法定代理人であることを証明する書類

・申請者本人のマイナンバーカード

別世帯の任意代理人

・窓口に来る方の本人確認書類

・申請者本人のマイナンバーカード

・委任状(窓口でお渡ししますので、手続き前日までに取りに来てください。)

(外国籍の方)在留期間の更新に伴うマイナンバーカード有効期限の変更

在留期間に定めのある外国籍の方は、マイナンバーカードの有効期限が在留期限の満了日に設定されています。

在留期間を更新した方は、マイナンバーカードの有効期限の変更(延長)ができます。

※在留カードを更新しても、自動でマイナンバーカードの有効期限は変更されません。

※マイナンバーカードの有効期限は、最長でも発行日から10回目の(カード発行時点で未成年の方は5回目)の誕生日までしか変更(延長)できません。

※詳細については「外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続き 」のページをご覧ください。

署名用電子証明書を利用されている方へ

住所や氏名の変更に伴いマイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。

再度、署名用電子証明書の発行を希望される方は、併せてお手続きください。

なお、本人に代わって、法定代理人以外の代理人(任意代理人)が手続きをする場合は、申請者の意思確認のために照会書兼回答書と呼ばれる照会文書を送付するため当日お手続きが完了しません。

手続き完了までにお時間がかかる場合がありますので、余裕を持ってお手続きください。

手続きに必要なもの

詳細については、「電子証明書の新規発行・更新手続き方法」のページをご覧ください。

住所変更とあわせて手続きを行う場合

本人に代わって、同一世帯員が署名用電子証明書の発行申請を行う場合、転入・転居届出の同日に限り、当日お手続きが可能す。

委任状に電子証明書の暗証番号を記入したものを本人が作成し、封筒等に入れて封をした状態で代理人がお持ちください。

様式は、こちら(同一世帯用委任状(PDF版))をご使用ください。

なお、委任状の署名は本人が自署してください。自署以外の場合は押印してください。

その他の手続き

遠野市外からの転入

遠野市外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。

・転出予定日から30日を経過しても、転入届をしなかったとき

・新しい住所に住み始めてから14日を経過した後に、転入届をしたとき

・転入届をしてから90日を経過しても、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかったとき

失効してしまった場合の手続きについては、「マイナンバーカードの紛失と再交付申請について」のページをご覧ください。

失効してしまった方は、お持ちのマイナンバーカードを返納したうえで、再発行手数料(1,000円)を申し受けます。

画像:券面記載事項変更ができる条件(転入の場合)(拡大画像へのリンク)

券面記載事項変更ができる条件(転入の場合)

記載欄が満欄のマイナンバーカード

記載欄が満欄となった場合、新しい住所や氏名の記入ができないため、マイナンバーカードの再発行が必要です。

マイナンバーカードの申請などについては、「マイナンバーカードの交付申請書の再発行」「マイナンバーカードの紛失と再交付申請について」及びマイナンバーカードの窓口でのオンライン申請補助サービスのページをご覧ください。

国外への転出

国外に転出をする場合は、継続利用手続きを行うことで国外でもマイナンバーカードを引き続きご利用いただけます。

詳しくは「国外転出者のマイナンバーカードの利用について」をご覧ください。

手続き窓口

1.とぴあ庁舎「マイナンバーカード総合窓口(情報推進課内)」 平日9時から16時まで

2.宮守総合支所     平日9時から16時まで

  ※通常の窓口開庁時間と異なっておりますので、ご注意願います。