マイナンバーカードの特急発行について
令和6年12月2日より、新生児(1歳未満)、紛失等による再交付、海外からの転入者など、速やかな交付が必要となる方を対象に、申請から1週間(最短5日)でカードが発行され、郵送でご自宅まで送付される特急発行・交付が開始されました。
出生届と同時にマイナンバーカード交付申請書を提出される方は、こちら(1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて - 遠野市)をご参照ください。
対象者・申請可能期間
特急発行には申請期間が設けられています。申請期間経過後は、通常の申請方法によりカードを申請ください。
対象者 | 対象者詳細 | 申請可能期間 |
1歳未満 |
申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカードを取得する方。 出生届と同時に申請することも可能。 |
1歳の誕生日を迎えるまで |
国外から転入後、転入届を出した方 | 国外から転入し、転入届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。 | 転入届出日から30日以内 |
マイナンバーカードの紛失届を提出された方 | マイナンバーカードの紛失届出後に初めてマイナンバーカードを取得する方。 | マイナンバーカードの紛失届出日から30日以内 |
新たに住民票に記載された方 |
転入や出生等を除く、無戸籍だった等で、新たに住民票に記載された方。 届出後、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象。 |
本人確認書類を入手した日から30日以内 |
中長期在留者の方など |
中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。 住民票に記載された日または届出日から、初めてマイナンバーカードを取得する方が対象。 |
届出もしくは住民票に記載された日から30日以内 |
個人番号または住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 | 個人番号または、住民票コードの変更により、マイナンバーカードが失効してから初めてマイナンバーカードを取得する方。 | 変更日から30日以内 |
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれた場合 |
マイナンバーカードが焼失、著しく損傷、またはICチップ不良等により機能が損なわれた場合の再交付を求める方。 なお、焼失の場合は罹災証明書の提示が必要。 |
事実発生日から30日以内 |
マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、再交付を求める方 | マイナンバーカードの追記欄が満欄(余白なし)になったことにより、最新の情報が印字できない方。 | 追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、老役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてマイナンバーカードを取得する方。 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
注意事項
・申請には申請者ご本人の来庁が必要です。(任意代理人による申請はできません。)
※申請者ご本人が、15歳未満又は成年被後見人の場合は必ず法定代理人も同行してください。
・申請時に暗証番号を記載した用紙をご提出いただき、カード発行機関である地方公共団体情報システム機構(J-LIS)で暗証番号を設定します。
・以下に該当される方は、カード発行まで1週間以上日数がかっかりますので、あらかじめご了承ください。
〇氏名の漢字システムにおいて外字扱いとなり同字に自動変換できない方、又は自動変換を希望されない方
〇顔認証マイナンバーカードの交付を希望される方
〇全国で1日あたりの対応件数(1万枚/日)の上限を超過した時
・カードは郵送による受け取りのほか、窓口での受取も可能です。
・郵送物は転送不要の簡易書留等で原則住民登録地宛に発送されます。郵便局で転送の設定をされている方は、転送を解除いただくか、窓口での受取を検討ください。
申請期間の例
持ち物
申請者本人が以下の書類等を持参し、窓口までお越しください。申請者本人が15歳未満及び成年被後見人の方は、法定代理人と一緒に窓口までお越しいただく必要があります。
本人(15歳以上の方)の申請 | 本人(15歳未満及び成年被後見人の方)と法定代理人の申請 | |
初回申請 |
・本人確認書類 ・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方) ・住民基本台帳カード(お持ちの方) |
・本人確認書類 ・法定代理人の本人確認書類 ・通知カードまたは個人番号通知書(お持ちの方) ・住民基本台帳カード(お持ちの方) ・代理権が確認できる書類 |
再交付(2回目以降の)申請 |
・本人確認書類 ・マイナンバーカード(紛失・焼失された方を除く) ・遺失物の受理番号(自宅外で紛失された方のみ) ・罹災証明書等(焼失された方のみ) ・再発行手数料2,000円(紛失・焼失等の方) |
・本人の本人確認書類 ・法定代理人の本人確認書類 ・マイナンバーカード(紛失・焼失された方を除く) ・遺失物の受理番号(自宅外で紛失された方のみ) ・罹災証明書等(焼失された方のみ) ・再発行手数料2,000円(紛失・焼失等の方) |
※必ず本人確認書類書類の項目をご確認ください。
代理権が確認できる書類
・15歳未満の方の申請
法定代理人と同一世帯の場合は、提示不要です。別世帯の場合は戸籍謄本(外国籍の方は出生証明とその訳文)の提示が必要となりますが、日本国籍の方で本籍地が遠野市内の場合のみ、提示は不要です。
・成年被後見人の方の申請
成年後見登記事項証明書の提示が必要です。
注意事項
・申請用の顔写真は受付窓口で撮影します。なお、1歳未満の申請者のカードは、顔写真が省略されます。
・紛失、焼失又は損傷によるマイナンバーカードの再交付申請には、再発行手数料2,000円がかかりますので、お釣りのないよう現金で用意してください。
本人確認書類
初回申請
次のいずれかの本人確認書類をお持ちください。
通知カードの提出又は 個人番号通知書の提示 |
必要なもの |
有 | A区分1点の本人確認書類又はB区分2点の本人確認書類 |
無 | A区分の書類1点を含む本人確認書類2点 |
無 | B区分2点の本人確認書類、かつ照会兼回答書(以下、「照会書兼回答書について」を必ずご覧ください。) |
※15歳未満又は成年被後見人の方に同行する法定代理人の本人確認書類も上記と同様にご用意ください。
再交付(2回目以降の)申請
次のいずれかの本人確認書類をお持ちください。
有効なマイナンバーカードの返納 | 必要なもの |
有 | マイナンバーカード |
無 | A区分の書類1を含む本人確認書類2点 |
無 | B区分2点の本人確認書類、かつ照会兼回答書(以下、「照会書兼回答書について」を必ずご覧ください。) |
※15歳未満又は成年被後見人の方に同行する法定代理人の本人確認書類も上記と同様にご用意ください。
A区分及びB区分の本人確認書類一覧
一覧表
A区分(顔写真あり) | B区分(顔写真なし) |
・マイナンバーカード ・運転免許証 ・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) ・旅券(パスポート) ・在留カード ・身体障碍者手帳 ・精神障害者保健福祉手帳 ・療育手帳 ・特別永住者証明書 等 |
・健康保険被保険者証・資格確認証 ・介護保険被保険者証 ・後期高齢者医療被保険者証 ・医療受給者証 ・年金手帳・各種年金証書・基礎年金番号通知書 (年金額改定通知書・年金振込通知書を含む) ・医療受給者証 ・社員証(生年月日又は住所入りに限る) ・学生証(予備校含む、生年月日又は住所入りに限る) ・母子健康手帳(12歳未満に限る) ・診察券(氏名が漢字で記載され、生年月日又は住所入りに限る) 等
|
持ち物に関する注意事項
・官公署やそれに類する機関が発行した「氏名と生年月日」又は「氏名と住所」が記載されている書類を本人確認書類として使用できます。書類に記載された情報が最新の情報と一致し、別途有効期限の定めのある書類は、有効期限内のものに限ります。
・「フリガナ」の本人確認書類はご使用いただけません。ご注意ください。
・一覧に記載のない書類の使用可否や、必要書類が用意できないといった場合は、事前に遠野市役所情報推進課(0198-62-2111(内線238・239))にお問い合わせください。
照会書兼回答書について
マイナンバーカードの発行に係る照会書兼回答書は、遠野市役所情報推進課(0198-62-2111(内線238・239))から郵送で送付します。
窓口にお越しになる前に、申請者又は法定代理人が直接、遠野市役所情報推進課へ発送を依頼ください。
受付後からカードの発送まで
申請後、通常1週間程度で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から御自宅宛てに転送不要の簡易書留等で発送されます。配達時に受け取れず郵便局での保管期間が経過しますと、遠野市役所情報推進課に返送されますので、直接お問い合わせください。
なお、マイナンバーカードの申請に不備等があった場合、遠野市役所情報推進課から連絡を差し上げますので、内容のご確認とご対応をお願いいたします。
補足および注意事項
・「対象者」以外で、初めてマイナンバーカードを申請する方は対象となりません。
・マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象となりません。
・異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をせずにマイナンバーカードが失効した方は対象となりません。
・転入手続き後、90日以内に継続利用せずにマイナンバーカードが失効した方は対象となりません。
・外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象となりません。
・出生届と同時の申請の場合を除き、ご本人の来庁が必須です。
・申請から1週間程度でのカードのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできないできない点につきご了承ください。
・申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
・再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。
・手続きには30分程度要します。お時間に余裕をもってお越しください。