マイナンバーカードと電子証明書の更新手続きについて
マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限
マイナンバーカードとマイナンバーカードに搭載された電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)には、有効期限があります。
マイナンバーカードの有効期限が過ぎた場合は、本人確認書類として使用することができなくなります。
また、電子証明書の有効期限が過ぎた場合は、e-Tax等の電子申請・コンビニでの各種証明書の取得・健康保険証利用などがご利用できなくなります。
そのため、引き続きマイナンバーカードをご利用いただくためには、更新のお手続きが必要です。
※電子証明書の有効期限の記入欄については、遠野市では「令和7年8月以前にマイナンバーカードの交付を受けた方のうち、カード交付時において15歳未満の方、利用者証明用電子証明書のみ搭載された方(署名用電子証明書が付いていない方)及び顔認証マイナンバーカードの方」は記載していませんが、有効期限がありますので、ご注意願います。
有効期限
マイナンバーカードと電子証明書には、下表のとおりそれぞれ有効期限があります。
申請受付時の年齢 | マイナンバーカードの有効期限 | 利用者証明用電子証明書(4桁)の有効期限 | 署名用電子証明書(6~16文字)の有効期限 |
18歳以上 | 発行日から10回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
18歳未満 | 発行日から5回目の誕生日まで | 発行日から5回目の誕生日まで |
発行日から5回目の誕生日まで ※15歳未満の場合、原則、発行していません。 |
備考 | マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 |
マイナンバーカードが失効した場合は、同時に失効します。 有効期限内であっても、氏名・住所等に変更があった場合は、自動的に失効します。 利用者証明用電子証明書と発行日が異なる場合は、利用者証明用電子証明書の有効期限と同じになります。 |
※令和4年4月1日に成人年齢が引き下げされました。令和4年3月31日までに交付申請された方は「18歳」を「20歳」と読み替えてください。
※外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までです。
※在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限満了までに、有効期限を延長する手続きが必要となります。詳しくは、外国人住民の在留期間更新に伴うマイナンバーカードの手続きをご覧ください。
失効
有効期限とは別に、マイナンバーカードと電子証明書は下記の条件に該当する場合は廃止・失効します。
■マイナンバーカード
・他市町村からの転入において、転出予定日から30日を経過しても、転入届をしなかったとき
・他市町村からの転入において、新しい住所に住み始めてから14日を経過した後に、転入届をしたとき
・他市町村からの転入において、転入届をしてから90日を経過しても、マイナンバーカードの継続利用の手続きをしなかったとき
・国外への転出において、国外継続利用手続きをとらなかったとき
※令和6年5月27日より、日本国籍の方が国外へ転出する際に国外継続利用手続きを行うことで、マイナンバーカードを継続してご利用いただけます。詳しくは、国外転出者のマイナンバーカードの利用についてをご確認ください。
・死亡したとき
・住民票を職権消除されたとき
・マイナンバーカードの紛失・廃止届をしたとき
■署名用電子証明書
・氏名・住所・生年月日・性別のいずれかに廃止があったとき
・署名用電子証明書の失効申請をしたとき
・マイナンバーカードが廃止となったとき
■利用者証明書電子証明書
・利用者証明用電子証明書の失効申請をしたとき
・マイナンバーカードが廃止となったとき
有効期限のお知らせ(有効期限通知書)
マイナンバーカードや電子証明書の有効期限が近づいた方には、有効期限の2~3ヵ月前を目途に地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より、転送不要郵便にて有効期限通知書が送付されます。
<有効期限通知書イメージ ※マイナンバーカード総合サイトより>
更新の手続き方法は、有効期限通知書に同封されているパンフレットにてご確認頂けます。
※有効期限経過後はマイナンバーカードや電子証明書は失効し、使用できなくなりますのでご注意ください。
※有効期限通知書については、マイナンバーカード総合サイトからご確認ください。
マイナンバーカードの更新手続き
マイナンバーカード自体の更新の際は、有効期限通知書に同封されている交付申請書を使用してご申請ください。
手続き方法
・スマートフォン、パソコンからのオンライン申請【☆おすすめ】
スマートフォン、パソコンから申請する場合は、申請書IDが必要になります。有効期限通知書に同封されている、申請書ID(23桁)が記載された交付申請書を用いて申請を行ってください。詳しくは、こちら(マイナンバーカード総合サイト(オンライン申請方法))をご覧ください。
・郵送での申請
有効期限通知書に同封の、申請書IDが記載された交付申請書に顔写真を添付し、必要事項(申請日、申請者氏名、電子証明書の有無)をご記入の上、申請を行ってください。
※記入事項欄については、15歳未満の方の申請は法定代理人が、成年被後見人の方に関しては成年後見人の方が代筆にて記入ください。
送付先は、有効期限通知書に同封されている封筒宛てに送付してください。
詳しくは、こちら(マイナンバーカード総合サイト(郵便による申請方法))をご覧ください。
・窓口での申請サポートによるオンライン申請【※ご自身での写真撮影が不安な方向け】
とぴあ庁舎マイナンバーカード総合窓口及び宮守総合支所窓口にて、申請サポートを行っております。本人確認書類(使用中のマイナンバーカード、運転免許証等)をご持参のうえ、ご本人が来庁してください。なお、申請サポート時と、約1ヶ月後のマイナンバーカード交付時において、2回来庁が必要になります。
※有効期限通知書が手元に届いてなくても、有効期限の3ヵ月前の翌日から更新手続きが可能です。
例:電子証明書の有効期限が令和7年10月1日の場合、更新期間は令和7年7月2日から。
※交付申請書がお手元にない場合は、本人確認書類をお持ちの上、とぴあ庁舎マイナンバーカード総合窓口又は宮守総合支所にお越し下さい。なお、情報推進課でお電話で受付し、郵送することも可能です。なお、とぴあ庁舎マイナンバーカード総合窓口又は宮守総合支所で、ご本人が申請サポートを希望する場合は、申請書をご準備いただく必要はありません。
※お持ちのマイナンバーカードは、新しいマイナンバーカードと引き換えに変更となります。返納がない場合は再交付となり、再交付手数料が必要です。
電子証明書の更新手続き
電子証明書(利用者証明用電子証明書と署名用電子証明書)の更新手続きは、とぴあ庁舎マイナンバーカード総合窓口又は宮守総合支所でのお手続きが必要です。
※有効期限通知書が手元に届いてなくても、有効期限の3ヵ月前の翌日から更新手続きが可能です。
例:電子証明書の有効期限が令和7年10月1日の場合、更新期間は令和7年7月2日から。
手続きに必要なもの
・電子証明書の更新・新規発行手続きには、マイナンバーカードに設定した暗証番号の入力が必要です。(住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)と更新する電子証明書(数字4桁・英数字6~16桁)
・暗証番号が不明の場合は、暗証番号再設定のお手続きが必要となります。(代理人来庁の場合は、2回来庁が必要です。)
・有効期限通知書(お忘れでも手続き可能です)
※ご本人が手続きされる場合、有効期限通知書があれば、他に本人確認書類をお持ちでなくても、その場で暗証番号の再設定が可能です。
※本人が15~17歳の場合は、ご本人によるお手続きの他、法定代理人のみによるお手続きも可能です。
本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
法定代理人によるお手続きの場合
※本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、法定代理人によるお手続きが必要です。
※本人が15~17歳の場合は、ご本人による手続きの他、法定代理人のみによるお手続きも可能です。
・申請者本人のマイナンバーカード
・法定代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
・法定代理人だとわかる書類(戸籍全部事項証明書(謄本)、登記事項証明書等)※
※18歳未満の方については同一世帯または本籍地が遠野市内で、法定代理人であることを確認できる場合には不要です。
法定代理人以外の代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)1点
・照会書兼回答書(※有効期限通知書の封筒に同封されています。)
※必要事項を全て本人が記入し、封筒に入れて封をする等、必ず暗証番号が分からないようにして代理人へ預けてください。
・照会書兼回答書を紛失した場合は、とぴあ庁舎マイナンバーカード総合窓口若しくは宮守総合支所で受付けをした上で、新しい照会兼回答書を住所地に送付します。そのため、2度の来庁が必要になるのでご注意ください。照会書兼回答書は、本人または法定代理人からであれば、お電話で取り寄せることも可能です。
ご注意ください
・必要書類は全て原本をお持ちください。また、有効期限があるものは期限内のものに限ります。
・マイナンバーカードに設定している暗証番号を確認できない場合は、再設定の手続きが必要となるため時間がかかります。暗証番号の控え等があれば、事前にご確認のうえ手続きをお願いします。
・マイナ保険証としてマイナンバーカードをお使いで、更新後のマイナンバーカードの受け取りが更新前のマイナンバーカードの有効期限に間に合わない場合や、更新を行わない場合は、加入する健康保険の保険者から資格確認書の交付を受けてください(マイナ保険証を持っていなくても、資格確認書を医療機関に提示することで、従来どおり保険診療を受けることができます。)。
・更新前のマイナンバーカードで健康保険証利用登録を行っている場合は、更新後のカードを受け取られても既に登録済みとなっており、改めて登録をする必要はありません。
・早めに更新手続きをされた場合、入れ違いで有効期限通知書が届く場合があります。マイナンバーカードの更新手続きがお済みでしたら、届いた有効期限通知書は破棄してください。
手続き窓口
1.とぴあ庁舎「マイナンバーカード総合窓口」(情報推進課内) 平日9時から16時30分まで
2.宮守総合支所 平日9時から16時30分まで