災害弔慰金・見舞金
福祉の相談や申請などは、遠野健康福祉の里及び宮守総合支所で行います。
災害弔慰金・見舞金
災害弔慰金、災害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付は、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき実施します。
災害弔慰金
平成23年東日本大震災により死亡(又は行方不明)された方のご遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹※)に、弔慰金を支給します。
※兄弟姉妹は、死亡した方の死亡当時、その方と生計を同じくしていた方、又は同居していた方に限ります。
●支給額
生計維持者が死亡された場合 500万円
生計維持者以外の方が死亡された場合 250万円
※津波や建物の倒壊など震災により直接死亡していない場合でも、震災に起因する死亡と判断されれば、いわゆる「災害関連死」として、災害弔慰金が支給されます。
●災害弔慰金の支給は、自然災害による死亡という事実に対し、市町村の措置として支給されるものです。
●津波や建物の倒壊など震災に直接起因する死亡と区別して、震災後の避難所生活の継続など環境の変化により体調を崩して死亡した場合等の、いわゆる「災害関連死」として判定された場合にも「災害弔慰金」は支給されます。
●災害関連死の事例
(1)波にのまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
(2)震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
(3)高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により衰弱して死亡
●災害弔慰金を支給されていないご遺族の方は、被災の際に居住していた市町村にお問い合わせください。
災害障害見舞金
平成23年東日本大震災により重度の障害を受けた方に、見舞金を支給します。
●支給額
生計維持者が重度の障害を受けた場合 250万円
生計維持者以外の方が重度の障害を受けた場合 125万円
●災害障害見舞金の支給は、自然災害による障害という事実に対し、市町村の措置として支給されるものです。
●障害の起因となる負傷又は疾病が自然災害によるものかの判定は、市町村が行いますが、事実関係が明らかでない場合には、弔慰金の場合と同様に、警察、消防等の機関の情報等により十分調査確認のうえ、判定することとしています。
●障害の程度の判定は、市町村がその都度、診断を行う専門医を指定し、その作成する診断書に基づいて行います。
●災害により重度の障害を受けた方で、災害障害見舞金を支給されていない方は、被災の際に居住していた市町村にお問い合わせください。
災害弔慰金等支給審査会の設置
●災害弔慰金を支給するに当たり、災害関連死等の判定にかかる重要事項を審査するための審査会を平成24年7月9日から岩手県に委託しています。
小災害見舞金の支給
災害見舞金の額は、次のとおりです。
- 全壊、全焼、流失 1世帯 20,000円
- 半壊、半焼 1世帯 10,000円
- 床上浸水 1世帯 10,000円
- 負傷者 1人 10,000円
お問い合わせ
◎遠野健康福祉の里/福祉課 TEL 62-5111(代表)
◎宮守総合支所/地域振興課 TEL 67-2111(代表)