マイナンバーの独自利用事務
独自利用事務とは
マイナンバー(個人番号)は原則として、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等に関する法律(以下「番号利用法」という。)」により定められた法定事務以外は利用できませんが、法定事務に準じて地方公共団体が条例に定めた特定の事務については、独自にこれを利用することが認められており、これを「独自利用事務」といいます。
本市ではこの独自利用事務を、「遠野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に定めています。
独自利用事務の情報連携
独自利用事務において、番号利用法に基づき、他の市町村等と特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)の受け渡しを行うことができます。これを情報連携といいます。
情報連携は、同一の者に関する個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実にやりとりする仕組みです。市民の手続きの負担を軽減し利便性を向上させるとともに、市町村等間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
また、情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会が定める規則に基づき、個人情報保護委員会に事務の届出を行います。届出の承認を受けた事務は、情報提供ネットワークシステムを使用した情報連携が可能とされています。
独自利用事務の情報連携に係る届出事項の公表
本市で情報連携を行う独自利用事務については、個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
届出の一覧については、個人情報保護委員会ホームページの「マイナンバー独自利用事務システム」により確認することができます。
【閲覧方法】
1.「マイナンバー独自利用事務システム」をクリックして、所在地を「岩手県」「遠野市」と選択し、検索してください。
2.公表している届出書が一覧で表示されますので、ご覧になりたい届出書をクリックすると、閲覧することができます。
遠野市の独自利用事務一覧