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下水道事業等の受益者負担金(分担金)

 公共下水道施設の整備により利益を受ける方(下水道整備区域内の土地の所有者又は権利者)から、施設の整備や維持管理に要する経費の一部として、受益者負担金を納付いただいています。

受益者負担金の賦課対象となる土地は…

 土地の利用形態を問わず、公共下水道が整備される区域内のすべての土地(更地や駐車場など、建物が建っていない土地を含みます。)が賦課対象となり、下水道の整備時に一度限り賦課されます。

受益者負担金(分担金)を納めていただく方(受益者)とは…

 公共下水道が整備されている区域内の土地の所有者が、受益者となります。

 
ただし、その土地に地上権・質権・使用貸借・賃貸借などの権利を持っている方(権利者)がいる場合は、所有者と権利者の話し合いにより、どちらかの方を受益者としていただきます。(借家人や間借人など、土地に対して権利のない人は、受益者になることができません。)

 
また、特定環境保全公共下水道(宮守町)と農業集落排水施設の受益者は、排水設備を有する建物の所有者又は使用者となります。

受益者負担金(分担金)の額は…

 受益者負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たり400円です。
 (1坪当たり1,320円)

 また、特定環境保全公共下水道(宮守町)と農業集落排水施設の受益者分担金は、排水設備を有する建物1棟につき20万円です。

納付方法は…

 分割納付(1年につき4回×5年=20回で納付)と、一括納付(全額を一括で納付)のいずれかの方法で納付していただきます。

 一括納付の場合は、受益者負担金の1割(10パーセント)相当額を、報奨金として納付額から差し引きます。

 分割納付の場合の年ごとの納期は、次のとおりです。
  ・第1期: 7月1日から  7月31日まで
  ・第2期: 9月1日から  9月30日まで
  ・第3期:11月1日から 11月30日まで
  ・第4期: 1月1日から  1月31日まで
   

徴収猶予について

 農地(田・畑)は、受益者負担金の徴収が猶予されますが、宅地や雑種地への転用があった場合は、猶予が解除され、受益者負担金を納付していただくこととなります。

 猶予の理由がなくなったり、猶予されている土地の所有者の変更があったときは、必ず届け出てください。   

 

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