農業集落排水施設使用料及び受益者分担金制度
農業集落排水施設使用料
排水設備の工事が完了し、完了検査に合格すると、施設の使用を開始することができます。
使用開始後は、使用料を納めていただくこととなります。
使用料
令和2年度から、一般家庭・事業所ともに、公共下水道使用料と同様に
「月ごとの実際に使用した水道水の量=汚水量」として使用料を算定します。
(令和2年5月分として納付いただく使用料から適用します。)
使用料(令和2年4月1日現在)
→令和2年5月分の使用料から、この料金表に統一します。
区分 | 排除汚水量 | 金額(税込) |
基本使用料 (1月につき) |
10㎥まで | 1,442円 |
従量使用料 (1㎥につき) |
10㎥を超え20㎥まで | 117円 |
20㎥を超え30㎥まで | 128円 | |
30㎥を超え40㎥まで | 138円 | |
40㎥を超え50㎥まで | 149円 | |
50㎥を超え100㎥まで | 159円 | |
100㎥を超え500㎥まで | 170円 | |
500㎥を超えるもの | 180円 |
※ 一般家庭の令和2年4月分までの使用料は、従来の料金表を適用します。
世帯員の人数 | 認定汚水量 |
使用料 (税込、1月につき) |
1人 | 6㎥ | 1,442円 |
2人 | 12㎥ | 1,676円 |
3人 | 18㎥ | 2,378円 |
4人 | 23㎥ | 2,996円 |
5人 | 27㎥ | 3,508円 |
6人 | 30㎥ | 3,892円 |
7人 | 32㎥ | 4,168円 |
8人以上 | 33㎥ | 4,306円 |
平成31年4月1日付けで、届出様式を一部改正しました。
○農業集落排水施設使用開始(休止、廃止、再開)届.docx [21KB docxファイル]
○農業集落排水施設使用者等変更届.docx [22KB docxファイル]
農業集落排水事業受益者分担金制度
受益者とは
農業集落排水施設を使用する家屋の所有者を「受益者」といいます。
受益者分担金とは
農業集落排水施設は、整備区域内の限られた人しか使用できません。
このため、施設の建設費や維持管理費をすべての住民のみなさんからの税金で賄うことは、
施設を使用できない方にも負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、施設の整備によって便益を受ける処理区域内の方に、建設費や維持管理費の一部を
「受益者分担金」として納付していただいています。
納付する金額は
受益者分担金の額は、排水設備を有する1家屋につき20万円です。
受益者分担金の納付は、一度限りです。
納付の方法は
受益者分担金の納付方法は、5年の分割納付(1年につき4期の納期限を設け、計20回で
納付)と一括納付(1年目の第1期の納期限までに全額を納付)の2通りがあります。
納期限は、次のとおりです。(納期限が土曜日・日曜日に当たる場合は、翌営業日)
・第1期:7月31日
・第2期:9月30日
・第3期:11月30日
・第4期:1月31日
一括納付における報奨金について
受益者分担金を一括納付する場合は、10%に相当する額(2万円)を報奨金として
納付額から差し引きます。
