農業集落排水施設使用料及び受益者分担金制度
農業集落排水施設使用料
一般家庭・事業所ともに、「月ごとの実際に使用した水道水の量=汚水量」として使用料を算定します。
使用料(令和2年4月1日~)
区分 | 排除汚水量 | 金額(消費税込) |
基本使用料 (1月につき) |
10立方メートルまで | 1,442円 |
従量使用料 (1立方メートルにつき) |
10立方メートルを超え 20立方メートルまで |
117円 |
20立方メートルを超え 30立方メートルまで |
128円 | |
30立方メートルを超え 40立方メートルまで |
138円 | |
40立方メートルを超え 50立方メートルまで |
149円 | |
50立方メートルを超え 100立方メートルまで |
159円 | |
100立方メートルを超え 500立方メートルまで |
170円 | |
500立方メートルを超えるもの | 180円 |
下水道使用料・農業集落排水施設使用料 早見表.pdf [ 55 KB pdfファイル]
届出書類
農業集落排水施設の使用を開始(休止、廃止、再開)したとき、または使用者の変更があったときは、届出が必要です。
届出書の様式は、こちらからダウンロードできます。
※届出書への押印は不要です。
(届出を行うご本人の自署、または記名(スタンプや印字など)をお願いします。)
農業集落排水施設使用開始(休止、廃止、再開)届 | Word形式.docx [ 22 KB docxファイル] | PDF形式.pdf [ 62 KB pdfファイル] |
農業集落排水施設使用者等変更届 | Word形式.docx [ 23 KB docxファイル] | PDF形式.pdf [ 76 KB pdfファイル] |
農業集落排水事業受益者分担金制度
受益者とは…
農業集落排水施設を使用する家屋の所有者を「受益者」といいます。
受益者分担金とは…
農業集落排水施設は、整備区域内の限られた人しか使用できません。
このため、施設の建設費や維持管理費をすべての住民のみなさんからの税金で賄うことは、施設を使用できない方にも負担をかけ、税負担の公平を欠くことになります。
そこで、施設の整備によって便益を受ける処理区域内の方に、建設費や維持管理費の一部を「受益者分担金」として納付していただいています。
納付する金額は…
受益者分担金の額は、排水設備を有する1家屋につき20万円です。(納付は一度限りです。)
納付の方法は…
5年間の分割納付(1年につき4期の納期限を設け、計20回で納付)と、一括納付(1年目の第1期の納期限までに全額を納付)の2通りがあります。
納期限は、次のとおりです。(納期限が土曜日・日曜日に当たる場合は、翌営業日)
- 第1期:7月31日
- 第2期:9月30日
- 第3期:11月30日
- 第4期:1月31日
一括納付における報奨金について
一括納付の場合は、10%に相当する額(2万円)を、報奨金として納付額から差し引きます。
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