下水道使用料
令和6年11月分から下水道使用料が変わります。
下水道事業を安定的に経営し、使用者負担の公平性を確保するため、下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む)を改定します。
皆さんのご理解とご協力をお願いします。
下水道使用料・農業集落排水施設使用料料金表(税込み) 令和6年11月分~
区分 | 排除汚水量 | 使用区分 | ||
一般用 | 浴場用 | 臨時用 | ||
基本使用料 (1月につき) | 10㎥まで | 2,090円 | 2,090円 | - |
従量使用料 (1㎥につき) | 10㎥を超え20㎥まで | 165円 | 33円 | 275円 |
20㎥を超え30㎥まで | 176円 | |||
30㎥を超え40㎥まで | 187円 | |||
40㎥を超え50㎥まで | 198円 | |||
50㎥を超え100㎥まで | 209円 | |||
100㎥を超え500㎥まで | 220円 | |||
500㎥を超えるもの | 231円 |
■井戸水使用(認定用)
世帯人数 | 認定汚水量 | 使用料(1月につき) |
1人 | 6㎥ | 2,090円 |
2人 | 12㎥ | 2,420円 |
3人 | 18㎥ | 3,410円 |
4人 | 23㎥ | 4,268円 |
5人 | 27㎥ | 4,972円 |
6人 | 30㎥ | 5,500円 |
7人 | 32㎥ | 5,874円 |
8人以上 | 33㎥ | 6,061円 |
下水道使用料・農業集落排水施設使用料料金表(令和6年11月分から).pdf [ 111 KB pdfファイル]
水道料金・下水道使用料早見表(令和6年11月分から).pdf [ 154 KB pdfファイル]
下水道使用料・農業集落排水施設使用料料金表(令和6年10月分まで).pdf [ 106 KB pdfファイル]
下水道使用料の改定のポイント
下水道事業は、市内でも使用者が限られているため、使用料で費用をまかなう独立採算が原則となっています。これからも安定して経営していくため、次のポイントを踏まえて下水道使用料を改定しています。
①必要な使用料の水準
今後10年間下水道事業を安定して経営していくために必要な使用料を見込んで、料金を改定しました。
②市の財政補てんの削減
使用料だけでまかなうことができない費用は、市が税金で財政補てんしています。独立採算の原則に基づき補てん分の削減に取り組みます。
③改定方針の決め方
有識者などで組織する遠野市上下水道事業審議会で4回にわたり審議し、「下水道使用料の値上げはやむを得ない」との回答が出されました。この意見を踏まえて、改定にかかる基本方針をまとめています。
④今後の見直し方針
今後は社会の情勢に応じて、5年ごとに見直しを行います。
下水道使用料の算定方法
各家庭に設置されている水道メーターで検針した水道の使用水量を、下水道に流した汚水量とみなして使用料を算定します。
また、井戸水を使用している一般家庭については、世帯の人数により使用汚水量を認定して、使用料を算定します。
営業用など、世帯人数を特定できない場合は、計量メーターを設置し、汚水量を特定して算定します。