在宅医療廃棄物を捨てる際は、収集作業時等の感染及び針刺し事故を防止し、安全かつ適切に処理するため、次のルールによりごみに出してください。

1 在宅医療廃棄物とは

  • 医師、看護師等(以下「医師等」という。)が訪問して行う訪問診療、訪問看護等により発生する廃棄物
  • 医師等の訪問を伴わず、医師の指導管理に基づき、患者等が自ら医療処置を行う在宅療養により発生する廃棄物

2 排出方法

種類 出し方

・ビニールバッグ類

・チューブ、カテーテル類

・注射筒(針以外の部分)

・脱脂綿、ガーゼ、紙おむつ

・もえるごみとして、指定ごみ袋に入れて出す。

・バッグ類等は、内容物や付着物を可能な限り除去してから指定ごみ袋に入れる。(プラマークがあるものであっても衛生上、焼却する。)

・錠剤のシート、粉薬の袋(プラマークのあるもの) プラスチック製容器包装は、内容物等が付着しているものは、もえるごみで出し、付着していないものは資源ごみで出す。
・薬の空き瓶、空き缶 もえないごみ

・ペン型自己注射針

・医療用注射針

・点滴針

貫通しない容器に入れて、かかりつけ医療機関、一般社団法人岩手県薬剤師会の使用済み注射針回収薬局(※)等に引き取ってもらう。

(※)一般社団法人岩手県薬剤師会ホームページ(外部リンク)