事業系ごみの適正処理について
事業系ごみは自己処理が原則です
事業者は、産業廃棄物法において事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが義務付けられているため、事業系ごみは原則として、収集業者に委託するか、自ら処理施設に搬入することとなり、家庭系ごみ専用である地域の集積所に事業系ごみを排出することはできません。
ただし、排出するごみが基準量以下の事業所については、市に登録した上で、事業系可燃ごみ袋などにより、集積所に排出することができます(特例事業所除く)。
事業系ごみは、製造くず、廃液、事務所の伝票類、飲食店の残飯、従業員の弁当の残りなど、事業から出るすべてのごみのことで、廃棄物処理法上、事業者自らの責任で処理する必要があります。
事業系ごみの出し方
事業系ごみは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、次により処理してください。
1 収集業者に委託
・事業系一般廃棄物は一般廃棄物収集運搬許可業者に、産業廃棄物はそのごみ種類を扱うことができる産業廃棄物処理業者にそれぞれ委託することができます。
2 自ら市又は一部事務組合の処理施設に搬入
・事業系一般廃棄物のうち、可燃ごみは遠野中継センターに搬入することができます。(手数料:10kgあたり130円)
・家庭系不燃ごみ又は資源ごみと同様の性状である事業系不燃ごみ又は資源ごみは、市廃棄物再生利用施設に搬入することができます(手数料:無料)。
・遠野中継センター及び市廃棄物再生利用施設には、産業廃棄物は搬入できません。
3 地域の集積所に排出
・事業系一般廃棄物に該当する可燃ごみは、市に登録した上で、1回の排出あたり、事業系可燃ごみ袋(1セット20枚入り2,000円)で3袋を上限として、集積所に排出することができます。
・上記登録をした事業者は、事業系資源ごみ及び不燃ごみの一部について、一定量以下に限り、集積所排出することができます。
・特例事業者を除き、上記によらず事業系ごみを家庭系ごみ袋などで集積所排出することは、不適正排出に該当します。
・産業廃棄物は排出できません。
※特例事業者とは、事業所兼住宅であるとともに1収集日あたりの事業系ごみと家庭系ごみの合計量が1袋(30L)以下で、事業系ごみが家庭ごみに比べて少ない場合には、家庭系ごみとして集積所排出することができる事業者を指す。
地区集積所排出までの手順
ステップ(1) 地区集積所利用許可申請書の提出
・利用する集積所の位置、排出するごみの量を控え、環境課窓口で手続きを行ってください。
・郵送で手続きを行う場合は、切手貼り付けのうえ返信用封筒を同封してください。
ステップ(2) 集積所利用許可の可否を通知
・環境課で集積所管理者の意向を確認し、許可の可否を通知します。
ステップ(3) 登録番号の交付・事業系ごみ袋購入
ステップ(4) 事業系ごみ袋を利用し、集積所へ排出
(地区集積所利用許可申請書.docx [ 18 KB docxファイル]/地区集積所利用許可申請書.pdf [ 142 KB pdfファイル]
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代表者や住所等変更があった場合、変更届を提出してください。
(集積所排出事業者登録内容変更届.docx [ 15 KB docxファイル]/集積所排出事業者登録内容変更届.pdf [ 36 KB pdfファイル]
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事業系ごみ袋購入する方
(事業系ごみ袋購入申請書.docx [ 16 KB docxファイル]/事業系ごみ袋購入申請書.pdf [ 56 KB pdfファイル]
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