事業系ごみの適正処理について
事業系ごみは、製造くず、廃液、事務所の伝票類、飲食店の残飯、従業員の弁当の残りなど、事業から出るすべてのごみのことで、廃棄物処理法上、事業者自らの責任で処理する必要があります。
また、事業系ごみは産業廃棄物と一般廃棄物に分類され、それぞれ定められた処理をしなければなりません。
次の手引きを参照の上、適正処理について事業者の皆様の御協力をお願いします。
事業系ごみの減量と適正処理の手引き [1318KB pdfファイル]

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登録日: 2020年4月3日 /
更新日: 2020年4月3日