国民健康保険税の減免制度

災害や、納税義務者等の疾病、事業不振、廃業、失業(自己都合退職を除く)等、特別な事情により国民健康保険税を納付することが著しく困難な世帯であると認められる場合は、申請により国民健康保険税の一部について、減免が適用される場合があります。

詳しくは、税務課にお問い合わせください。

○所得の制限

納税義務者等の前年の所得合計額が 600万円以下で、当該年度の見積所得が前年の所得の 70%以下に減少した場合(世帯の合計)。

○減免対象額

所得割額に減免割合を乗じた額
※減免割合は、減免対象事由によって異なります。

○減免適用の実施時期

減免申請の日以後に到来する当該年度内における納期の税額に対して、減免が適用になります。  

 お問い合わせ

総務企画部税務課 課税係

TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133