国民健康保険税の軽減措置
所得による軽減
1 世帯主と世帯主以外の国民健康保険加入者の所得が、世帯の国民健康保険加入人数(被保険者数)に応じた軽減判定の基準以下の世帯です。
2 軽減の割合
所得に応じて、7割軽減、5割軽減、2割軽減があります。その年度の均等割額と平等割額を各割合で軽減します。
【軽減額】
医療分
支援分
介護分
均等割
平等割
均等割
平等割
均等割
平等割
7割軽減額
13,580円
14,280円
4,550円
2,800円
4,900円
5,040円
5割軽減額
9,700円
10,200円
3,250円
2,000円
3,500円
3,600円
2割軽減額
3,880円
4,080円
1,300円
800円
1,400円
1,440円
3 軽減判定の基準額の求め方
7割軽減=世帯の総所得が 33万円以下
5割軽減=世帯の総所得が(33万円+28.5万円×被保険者数)以下
2割軽減=世帯の総所得が(33万円+52万円×被保険者数)以下
【軽減判定の注意事項】
○判定は、4月1日(年度途中の加入世帯はその加入日)の世帯内の加入状況によります。年度途中に加入者の増減があっても、軽減判定をし直すことはありません。ただし、年度はじめに遡及して増減があった場合は、軽減が見直されます。
○世帯の所得の合計額は、被保険者全員の所得を合計したものですが、軽減判定には擬制世帯主の所得も合算して判定します。
○前年中の所得の申告をしていない方は、軽減を受けることができません。
○65歳以上の公的年金所得者は、年金所得から15万円を控除した金額で計算します。
○譲渡所得は、特別控除前の所得です。
○青色専従者給与額及び事業専従者控除額については、ないものとして事業主と専従者それぞれの所得を計算します。
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減
1 世帯の中で75歳以上の方が、国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、75歳未満の他の世帯員の方が国民健康保険に引き続き加入される場合
(1) 国民健康保険税の軽減を受けていた世帯で世帯構成や所得要件に変更がない場合は、これまでと同様の軽減を受けることができます。
(2) 国民健康保険の被保険者が1人となる場合は、5年間、平等割が半額になります。また、その後3年間は、平等割の4分の1が減額になります。
2 世帯の中で75歳以上の方が社会保険等から後期高齢者医療制度に移行し、その旧被扶養者であった方が国民健康保険に新たに加入する場合
申請により、所得割が全額免除、均等割が半額免除になります。また、世帯の被保険者が旧被扶養者のみの場合は、平等割も半額になります。ただし、7割軽減、5割軽減に該当する世帯は、そちらが優先となります。
お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 ☎(代表)0198-62-2111 内線132・133
