任意継続の他保保険料と国民健康保険税との比較
任意継続の他保保険料と国民健康保険税との比較
会社等を退職する場合、それまで加入していた社会保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらかを選択しなければなりません。
比較する際の参考として、以下の点が挙げられます。
○保険料(税)の計算について
社会保険等の健康保険は、その年の給与を基本として保険料が決められますが、国民健康保険税は、税金の対象となる前年のすべての所得を基に所得割額が加算されます。
税額の計算方法は、「国民健康保険税の税額計算」のページをご覧ください。
○扶養親族について
社会保険等の場合は、被扶養者が増えても保険料は変わりませんが、国民健康保険には、扶養という考え方はなく、世帯内の加入者数により均等割額が加算されます。
○限度額について
国民健康保険税には、課税限度額があります。
世帯の既加入者の保険税と合算した場合、国民健康保険税額の方が低くなる場合があります。
お問い合わせ
総務企画部税務課 課税係
電話(代表)0198-62-2111 内線132・133
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