1 保険証を忘れてしまい、医療機関で実費診療を受けたとき

→診療報酬明細書と領収書を持って申請してください。保険診療分のうち一部負担金を除いた額が支給されます。
(保険証、印鑑、振込先口座が確認できるものをご持参ください)
 

国民健康保険療養費支給申請書[ 159 KB pdfファイル]

国民健康保険療養費支給申請書[ 25 KB xlsxファイル]

2 医師が必要と認めたうえでコルセット等の治療用装具の費用を支払ったとき

→医師の証明書と領収書を持って申請してください。一部負担金を除いた額が支給されます。
(保険証、印鑑、振込先口座が確認できるものをご持参ください)

国民健康保険療養費支給申請書 [ 159 KB pdfファイル]

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3 出産したとき(6か月以前に職場の健康保険の被保険者本人として1年以上加入していた場合は除きます。)

→出生の届と同時に申請してください。出産育児一時金として48万8千円が支給されます。産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数22週以上の出産については、1万2千円を加算した50万円が支給されます。ただし、直接支払制度を利用し、かつ出産費用が50万円を超えた場合は手続きは必要ありません。
(保険証、母子健康手帳、印鑑、振込先口座が確認できるもの、産科医療補償制度加入機関のスタンプが押された領収書または請求書、医療機関交付の直接支払制度合意文書をご持参ください)

4 死亡したとき

→喪主の方が申請してください。葬祭費として3万円が支給されます。
(保険証、印鑑、葬祭を行った者を確認できる書類(会葬礼状等)振込先口座が確認できるものをご持参ください)

5 交通事故や暴行にあい、診療に国民健康保険を使ったとき

→交通事故などにあったときの治療費は、加害者が弁償しなければなりません。国民健康保険を使ったときは、あとで国民健康保険より加害者に請求することになります。そのため、国民健康保険で治療を受ける場合は、「第三者行為による被害届」の提出が必要です。