高額療養費
高額療養費に関する手続き
病院などで高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。
申請に必要なもの
支給申請書、支払った費用の領収書、保険証、印鑑、振込先口座が確認できるもの
マイナンバー・本人確認書類
<世帯主>
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 本人確認書類(写真あり1点もしくは写真なし2点)
- 認め印
<申請対象者>
- マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
- 健康保険証
- 本人確認書類(写真あり1点もしくは写真なし2点)
<窓口来庁者>
- 本人確認書類(写真あり1点もしくは写真なし2点)
- 申請対象者と同一世帯でない場合は委任状
本人確認書類とは
写真ありー運転免許証、身体障害者手帳など
写真なしー保険証、年金手帳など
70歳未満の方の場合
1箇月の一部負担金が限度額を超えたとき
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。限度額は世帯所得や受けた医療費により異なります。また、12カ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降の限度額が下がります。
区分 | 総所得金額 | 自己負担限度額(3回目まで) | 4回目以降 |
ア |
基礎控除後の所得 901万円超※1 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
イ |
基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
エ |
基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得の申告がない場合もアの区分となります。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳以上の方の場合
70歳以上の方は外来(個人単位)の限度額適用後に自己負担限度額を適用します。入院の場合は自己負担限度額までの負担となります。
自己負担限度額(月額) ※平成30年8月から所得区分が変わりました。
区分 |
外来(個人単位)の限度額 |
外来+入院(世帯単位)の限度額 |
4回目以降の限度額 | ||
現役並み3 |
課税所得 690万円以上 (※1) |
252,600+(医療費の総額-842,000円)×1% | 140,100円 | ||
現役並み2 |
課税所得 |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% | 93,000円 | ||
現役並み1 |
課税所得 |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% | 44,400円 | ||
一般 | 18,000円 〈年間上限144,000円〉 |
57,600円 | 44,400円 | ||
低所得2 | 市民税非課税世帯(※2) | 8,000円 | 24,600円 | ||
低所得1 |
市民税非課税世帯で、所得が一定以下(※3) | 8,000円 | 15,000円 |
※1 同一世帯に一定の所得(課税所得145万円以上)の70歳以上の世帯の方。ただし、年収が夫婦2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は届出により1割負担となります。
※2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の方
※3 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の方
年収例 1人世帯年金80万円以下、給与65万円以下
限度額適用・標準負担額認定証の交付申請
病院窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を提示すると、1箇月の窓口負担が表の限度額までの負担となります。
70歳未満の方と、70歳以上で適用区分が低所得1,2と現役並み1,2の区分に該当する方は、申請により限度額適用認定証を交付します。
手続きには、上記「マイナンバー・本人確認書類」が必要になります。