高額療養費に関する手続き

病院などで高額な一部負担金を支払ったときは、申請により限度額を超えた分が支給されます。

申請に必要なもの

支給申請書、支払った費用の領収書、保険証、印鑑、振込先口座が確認できるもの

マイナンバー・本人確認書類

<世帯主>

  1. マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
  2. 本人確認書類(写真あり1点もしくは写真なし2点) 
  3. 認め印

<申請対象者>

  1. マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カード
  2. 健康保険証
  3. 本人確認書類(写真あり1点もしくは写真なし2点)

<窓口来庁者>

  1. 本人確認書類(写真あり1点もしくは写真なし2点)
  2. 申請対象者と同一世帯でない場合は委任状

本人確認書類とは

写真ありー運転免許証、身体障害者手帳など

写真なしー保険証、年金手帳など

国民健康保険委任状 [ 75 KB pdfファイル]

国民健康保険委任状 [ 20 KB docxファイル]

70歳未満の方の場合

1箇月の一部負担金が限度額を超えたとき

同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、その超えた分が支給されます。限度額は世帯所得や受けた医療費により異なります。また、12カ月以内に、同じ世帯で4回以上高額療養費の支給を受けるとき、4回目以降の限度額が下がります。

区分 総所得金額 自己負担限度額(3回目まで) 4回目以降

基礎控除後の所得

901万円超※1

252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円

基礎控除後の所得

600万円超~901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

基礎控除後の所得

210万円超~600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

※1 所得の申告がない場合もアの区分となります。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の一部負担金を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上の方の場合

70歳以上の方は外来(個人単位)の限度額適用後に自己負担限度額を適用します。入院の場合は自己負担限度額までの負担となります。

自己負担限度額(月額) ※平成30年8月から所得区分が変わりました。

区分  

外来(個人単位)の限度額

外来+入院(世帯単位)の限度額

4回目以降の限度額

現役並み3

課税所得
690万円以上
(※1)
252,600+(医療費の総額-842,000円)×1% 140,100円
現役並み2

課税所得
380万円以上
690万円未満

167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% 93,000円
現役並み1

課税所得
145万円以上
380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% 44,400円
一般   18,000円
〈年間上限144,000円〉
57,600円 44,400円
低所得2 市民税非課税世帯(※2) 8,000円 24,600円  

低所得1

市民税非課税世帯で、所得が一定以下(※3) 8,000円 15,000円  

※1 同一世帯に一定の所得(課税所得145万円以上)の70歳以上の世帯の方。ただし、年収が夫婦2人世帯で520万円未満、単身世帯で383万円未満の方は届出により1割負担となります。

※2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の方

※3 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の方

年収例 1人世帯年金80万円以下、給与65万円以下

限度額適用・標準負担額認定証の交付申請

病院窓口で「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額認定証」を提示すると、1箇月の窓口負担が表の限度額までの負担となります。

70歳未満の方と、70歳以上で適用区分が低所得1,2と現役並み1,2の区分に該当する方は、申請により限度額適用認定証を交付します。

手続きには、上記「マイナンバー・本人確認書類」が必要になります。