※届出には、「世帯主」および「対象となる方」両方のマイナンバーと、本人確認書類(写真つき1点・写真なし2点)が必要となります。

入院時食事療養費の支給

入院したときの食事代にかかる費用のうち、1食当たり360円を自己負担していただくと、残りの費用は国民健康保険が負担します。ただし、次の場合には負担額が減額されます。

食事負担額が減額になる場合

 住民税非課税世帯の方については、病院窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると1食当たりの負担額が次のとおり減額されます。なお、該当する方は、担当窓口で認定証の交付申請が必要です。

70歳未満の方(※1)

90日までの入院のとき 1食210円の負担
過去12カ月の入院日数が90日を越える入院のとき 1食160円の負担

70歳以上の方

低所得者2(※1) 90日までの入院のとき 1食210円の負担
過去12カ月の入院日数が90日を越える入院のとき 1食160円の負担
低所得者1(※2) 1食100円の負担

※1 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税の方
※2 世帯主(国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び国民健康保険加入者全員が非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の方

年収例 1人年金80万円以下、給与65万円以下

申請に必要なもの

保険証、印鑑、入院期間を証明する書類(入院費用の領収書など。過去12カ月の入院日数が90日を越えている場合に必要です)

療養病床に入院する方の食費・居住費

療養病床に入院する65歳以上の方は、食費 1食460円(一部医療機関では420円)、居住費 1日320円負担(低所得者などは負担を軽減)していただきます。