国民健康保険税の税額計算
税額の計算
国民健康保険税の計算方法は、次のとおりです。
■医療給付費分…被保険者全員分について計算
ア 所得割額…{前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}× 7.55%
イ 均等割額…被保険者数× 22,100円
ウ 平等割額…1世帯あたり 19,000円
ア+イ+ウ=医療給付費分…(A)
※ただし、年税額が限度額(65万円)を超えた場合は、65万円となります。
■後期高齢者支援金分…被保険者全員分について計算
エ 所得割額…{前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}× 2.35%
オ 均等割額…被保険者数× 8,300円
カ 平等割額…1世帯あたり 5,800円
エ+オ+カ=後期高齢者支援金分…(B)
※ただし、年税額が限度額(22万円)を超えた場合は、22万円となります。
■介護納付金分…介護第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)について計算
キ 所得割額…{前年の総所得金額等-基礎控除額(43万円)}× 2.0%
ク 均等割額…被保険者数× 8,300円
ケ 平等割額…1世帯あたり 5,000円
キ+ク+ケ=介護納付金分…(C)
※ただし、年税額が限度額(17万円)を超えた場合は、17万円となります。
■医療給付費分(A)+後期高齢者支援金分(B)+介護納付金分(C)=国民健康保険税額
税額の計算例
【例えば世帯主と妻、子の3人が国民健康保険に加入している場合】
世帯員(3人) | 年齢 | 区分 | 収入金額 | 所得金額 |
世帯主 | 70歳 | 年金 | 2,000,000円 | 900,000円 |
妻 | 67歳 | 年金 | 900,000円 | 0円 |
子 | 42歳 | 給与 | 3,000,000円 | 2,020,000円 |
1 「医療給付費分」の計算
◆ 所得割額
所得金額 基礎控除額 税率
世帯主 課税対象額(900,000円-430,000円)×7.55%=35,485円
妻 課税対象額0円×7.2%=0円
子 課税対象額(2,020,000円-430,000円)×7.55%=120,045円
所得割額 35,485円+120,045円=155,530円 ……(1)
◆ 均等割額 3人×22,100円=66,300円 ……(2)
◆ 平等割額 1世帯×19,000円=19,000円 ……(3)
◆ (1)+(2)+(3)=240,830円≒24,800円(100円未満切捨て)……A
2 同様に「後期高齢者支援金分」Bと「介護納付金分」Cを計算します。
3 A+B+C=国民健康保険税額となります。
税額の試算
国民健康保険税の試算をご希望の方は、税務課課税係までお問い合わせください。その際、以下の資料が必要となります。
- 加入者全員の氏名
- 収入がある方全員の『確定申告書』の控または源泉徴収票等、収入または所得金額の分かる書類
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、免許証など)
※試算段階でお伝えする税額は、概算です。正式な税額は、後日通知いたします。
※お電話にて照会いただく場合は、収入に関する資料を必ずご用意ください。
【所得割額計算の注意事項】
○分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
○確定申告をすることを選択した株式等にかかる譲渡所得は、課税所得金額に含まれます。
○譲渡所得は、特別控除の適用があります。
○退職所得は、課税対象ではありません。
○免税牛(肉用牛)を売却した場合の所得は、国民健康保険税においては免除されず、課税対象所得になります。
お問い合わせ
総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133