加入する方

職場の健康保険、各種共済組合等に加入している方とその家族や生活保護を受けている方以外のすべての方は国民健康保険の加入者となります。

届出

国保に加入するときは「健康保険資格喪失証明書」、国保をやめる手続きには「健康保険資格取得証明書」または職場から交付された保険証が必要になります。

 

健康保険資格取得喪失証明書 [ 106 KB pdfファイル]

健康保険資格取得喪失証明書.docx [ 19 KB docxファイル]

  こんな時は手続きを 手続きに必要なもの
国民健康保険に加入するとき 職場の健康保険をやめた時 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
(既に世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は、その保険証)
職場の健康保険の被扶養者でなくなった時 印鑑、被扶養者でなくなった事が分かる証明書
(既に世帯に国民健康保険被保険者がいる場合は、その保険証)
子どもが産まれた時 印鑑、保険証、母子手帳
生活保護を受けなくなった時 印鑑、保護廃止決定通知書
国民健康保険をやめるとき 他の市町村に転出する時 印鑑、保険証
職場の健康保険に加入した時 印鑑、国民健康保険と職場の健康保険の両方の保険証
職場の健康保険の被扶養者になった時
死亡した時 印鑑、保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受け始めた時 印鑑、保険証、保護開始決定通知書

その他

退職者医療制度の対象となった時 印鑑、保険証、厚生年金又は共済年金等の証書
市内で住所が変わった時

印鑑、保険証

世帯主や氏名が変わった時

こんなときには支給があります

受給する方が世帯主以外の場合は、委任状が必要になります。

国民健康保険委任状.pdf [ 65 KB pdfファイル]

国民健康保険委任状.docx [ 20 KB docxファイル]

出産育児一時金の支給

出産育児一時金:48万8千円 ただし、産科医療補償制度に加入している医療機関等で在胎週数22週以上の出産については、その掛金相当額の1万2千円を加算した50万円が支給されます。

また、出産前に医療機関等と出産育児一時金の支給申請及び受領の代理契約を結び、出産後に50万円を上限として、医療機関等が出産育児一時金を受け取る直接支払制度があります。この制度を利用すると、医療機関等への出産費用の支払いは50万円を超えた分だけで済み、50万円を超えなかった時は、差額分を申請することとなります。

葬祭費の支給

被保険者がなくなったとき、申請により葬祭を行った人に支給されます。

葬祭費:3万円

交通事故などにあったとき 

交通事故など第三者(自分以外の人)による行為で負傷を受けた場合でも、保険証を使って治療を受けることができます。

その際には、必ず国保担当窓口に連絡し、「第三者行為による傷病届」を提出してください。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなる場合があります。示談の前に必ず国保担当窓口にご連絡ください。

~「第三者行為」に該当するのは次のような事例です~
  • 交通事故(バイクや自転車によるものも含む)
  • 他人のペットなどによる怪我
  • 不当な暴力や傷害行為による怪我
  • 他者所有の建物での設備の欠陥などによる事故
  • 購入食品や飲食店などでの食中毒
~国保担当窓口に届出に必要なもの~

「交通事故等による怪我の場合」

  1. 被害届 
  2. 念書 
  3. 誓約書
  4. 事故発生状況報告書
  5. 交通事故証明書 
  6. 加害者車両の自賠責保険証の写し(任意加入証書の写し)
  7. 加害者車両の車検証の写し

様式は岩手県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしてください。

「交通事故以外による怪我の場合」 

遠野市では第三者行為による怪我の可能性のある世帯主に対し、負傷状況の確認を行っております。

確認書類を受け取りましたら、速やかな回答についてご協力をよろしくお願い致します。

負傷原因報告書 [ 79 KB pdfファイル]

負傷原因報告書 [ 15 KB docxファイル]

国民健康保険税

  • 国民健康保険税は、被保険者となった月から納めなければなりません。課税になるのは、遠野市役所、宮守総合支所に届出をしたときからではなく、職場の健康保険をやめた日など、国民健康保険加入の資格が発生した日からです。

国民健康保険税の納期

期別 納付期限
第1期 7月末日
第2期 8月末日
第3期 9月末日
第4期 10月末日
第5期 11月末日
第6期 12月末日
第7期 1月末日
第8期 2月末日

※金融機関に出向かなくても自動的に振り込むことができる口座振替をお勧めします。既に口座振替をご利用になっている方については、そのままご利用できます。