国民健康保険税の概要

  1. 国民健康保険税は、国民健康保険制度等の財源として、毎年7月に世帯毎に課税されます。
  2. 税額は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の合計です。
  3. それぞれ、(1)所得割額 (2)均等割額 (3)平等割額 に分かれています。
  4. 以上の税額を国民健康保険に加入されている方一人ごとに計算し、その合計が世帯の税額となります。※総所得に応じて、軽減される場合があります。
  5. 各年度の税額は、4月1日から翌年3月31日まで国民健康保険に加入しているものとして計算します。年度途中で加入や離脱があった場合は、月割りにより再計算します。
  6. 納税義務者は、世帯主です。世帯主が他の健康保険に加入している場合でも、世帯内に国民健康保険に加入している人がいるときは、納税義務は世帯主にあります。このように、国民健康保険の加入者ではない世帯主を擬制世帯主といいます。

【用語の説明】

  • 医療給付費分…国民健康保険加入者の医療費の支払いに充てる財源
  • 後期高齢者支援金分…後期高齢者医療制度を支援するための財源
  • 介護納付金分…介護保険に充てる財源
    40歳以上、64歳までの方に課税されます。)
  • 所得割額…世帯員の所得に応じた税額
  • 均等割額…世帯の加入者数に応じた税額
  • 平等割額…1世帯の基本の税額

  

税率と限度額

 

区分 

医療給付費分 

後期高齢者
支援金等分
介護納付金分
(40歳~64歳)
所得割額  7.55% 2.35% 2.0%
均等割額  

22,100円

8,300円 8,300円
平等割額  19,000円 5,800円 5,000円
限度額 

650,000円

220,000円 170,000円

国民健康保険制度については、こちらをご覧ください。国保のページへ

 

お問い合わせ 総務企画部税務課 課税係 TEL(代表)0198-62-2111 内線132・133