※届出には、「世帯主」および「対象となる方」両方のマイナンバーと、本人確認書類(写真つき1点・写真なし2点)が必要となります。

国保に加入する人(被保険者)

遠野市内に住んでいる人は、次に掲げた人々を除きすべて遠野市の国保に加入しなければなりません。

国保から除かれる人

  1. 会社や事業所の健康保険にはいっている人とその扶養家族。
  2. 国、県、市町村、学校などの共済組合にはいっている人とその扶養家族。
  3. 日雇健康保険にはいっている人とその扶養家族。
  4. 生活保護法の適用を受けている人。

こんなときは、14日以内に必ず届出を!

  異動内容 持参するもの
国保にはいる時 転入してきたとき 転入届の時、加入の手続きをします
勤め先の健康保険をやめたとき 社会保険の喪失日がわかる書類(喪失証明書など)
子供が生まれたとき 出生届の時、加入の手続きをします
生活保護をうけなくなったとき 担当課の指示に従ってください
国保をやめる時 転出するとき 保険証(転出届の時、手続きをします)
勤め先の健康保険に加入したとき 国保の保険証、勤め先の健康保険証
死亡したとき 保険証(死亡届の時、手続きをします)
生活保護をうけるようになったとき 保険証(担当課が手続きしますが、保険証はお返しください)
その他の異動の時 退職者医療制度に該当するとき 年金証書(年金手帳ではありません)、保険証
市内での住所の変更 保険証国保加入者が市内の国保世帯に転居する場合は、両方の世帯の保険証(転居、世帯主変更、世帯分離等の各届のときに保険証を新しく変更します。)
世帯主や氏名の変更
世帯の分離や合併
修学のため他市町村へ転出したため、別の保険証がいるとき 保険証、在学証明書
出稼ぎ、施設入所等の目的で長期間住所地を離れるため別の保険証がいるとき 保険証、在所又は在園証明書
再交付 保険証を紛失した場合等 官公署発行の顔写真付身分証明書(運転免許証等)本人確認ができるもの
その他 交通事故で国保を使うとき 国保の窓口へ

※ 保険証がある世帯は、保険証を必ず持参してください。
※ 印かんが必要となる場合があります。

退職者医療制度

退職者医療制度は平成27年3月末に廃止されました。本制度は国保と社会保険との負担の公平化を図ることを目的として、会社などを退職し、年金を受けられる65歳未満とその被扶養者が利用できる制度でした。 廃止後も平成27年3月31日までに退職者医療制度の対象者となった方は経過措置により平成27年度以降も65歳になるまで対象となります。

退職被保険者本人

  1. 国民健康保険の加入者
  2. 65歳未満の方
  3. 厚生年金や共済年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、又は40歳以上10年以上あること(国民年金の加入期間は含みません)

被扶養者

  1. 国民健康保険の加入者
  2. 65歳未満の方
  3. 退職被保険者本人の配偶者及び退職被保険者と同じ世帯で、主として退職被保険者本人によって生計を維持されている三親等以内の親族の方
  4. 年間の収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満)の方

年金証書が届いたら、年金証書と保険証、印鑑をそろえて届け出てください。