身体障害者(3級)医療費給付
受給者
要件1 資格
- 遠野市にお住まいで健康保険に加入している
- お持ちの身体障害者手帳の等級が3級である
要件2 所得制限
所得制限額(単位:万円)
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
受給者の所得制限額 | 360.4 | 398.4 | 436.4 | 474.4 | 512.4 | 550.4 |
配偶者及び扶養義務者の 所得制限額(1人あたり) |
628.7 | 653.6 | 674.9 | 696.2 | 717.5 | 738.8 |
受給者証交付(更新)申請
- 手帳の交付(等級変更含む)及び転入等により申請する方は、交付及び転入等の翌月末までに交付申請を行ってください。
- その他の事由で申請する方は、原則として交付申請のあった月の初日から有効として受給者証を交付しますので、事由発生後すみやかにお手続きください。
必要なもの① 資格要件等の確認
必要なもの | 必要な方 | 説明 |
印鑑 |
受給者、配偶者及び 同一生計の扶養義務者 |
朱肉を使用するものをご用意ください。 |
健康保険証または健康保険資格証明書 (写し可) |
受給者 | |
預金通帳またはキャッシュカード (写し可) |
受給者または 保護者(父母等) |
給付金の振込先としてご希望のものをご用意ください。 口座番号等を確認します。 |
身体障害者手帳(3級) | 受給者 | 等級や有効期限を確認します。 |
必要なもの② 所得要件等の確認(転入や未申告などにより遠野市で所得が確認できない方のみ)
転入の場合
必要なもの | 必要な方 | 説明 |
下記3点のうちいずれか1つ(写し可) ①所得課税扶養証明書 ②市町村民税・都道府県民税納税通知書 ③給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定(変更)通知書 |
受給者、配偶者及び 同一生計の扶養義務者 |
所得、住民税の課税状況、扶養人数、控除額が記載された面をお持ちください。 必要な年度は個別にご案内しますので、お問い合わせください。 |
未申告の場合
必要なもの | 必要な方 | 説明 |
申告書 |
受給者、配偶者及び同一生計の扶養義務者 |
所得、扶養人数、控除額が記載された面をお持ちください。 必要な年度は個別にご案内しますので、お問い合わせください。 住民税等の賦課決定が行われるまで受給者証が交付できない場合がありますので、ご了承ください。 |
各種届出
届出が必要なとき |
必要なもの | 必要な方 |
住所や氏名に変更があったとき 遠野市外へ転出するとき 他市町村の医療費助成が優先されるとき |
印鑑 | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
現在お持ちの受給者証 | 受給者 | |
健康保険証が変わったとき | 印鑑 | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
新しい健康保険証または 健康保険資格取得証明書 |
受給者 | |
給付先口座に変更があったとき 給付先口座を変更したいとき |
印鑑 | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
変更後の預金通帳または キャッシュカード |
||
受給者証を紛失・汚損したとき | 印鑑 | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
健康保険証または
健康保険資格取得証明書 |
受給者 | |
修正申告などにより所得状況に変更があったとき | 印鑑 | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
申告書の写し |
受給者、配偶者または扶養義務者のうち 所得状況に変更があった方 |
|
お持ちの受給者証 | 受給者 | |
身体障害者手帳の等級に変更があったとき | 印鑑 | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
変更後の身体障害者手帳 | 受給者 |
給付内容
受給者の年齢 | 自己負担額 | 給付方法 | |
入院 | 外来 | ||
小学生まで (12歳に達する日以後の 最初の3月31日までの方) |
一部負担金(または自己負担限度額)の2分の1 |
原則として 現物給付 (受診時に給付) |
|
中学生以上 (12歳に達する日以後の 最初の4月1日以降の方) |
原則として 償還払い (2か月後以降の月末に給付) |
給付対象の医療費(例)
- 保険診療による一部負担金(健康保険から支給される高額療養費や付加給付を除く。)
- 医師の指示により治療用眼鏡やコルセット等を作成した際の費用
対象外の医療費(例)
- 保育園、認定こども園、幼稚園、学校の管理下(登下校及び部活動を含む)での傷病、疾病などで受診した費用(日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付が適用される可能性があります 。)
- 交通事故による傷病で受診した費用(健康保険の適用とならない可能性があります。)
- 予防接種、健康診断などの保険外診療に関する費用
- 診断書などの文書料
- 入院時の食事代、差額ベッド代
給付申請・給付方法
小学生まで
岩手県内の医療機関を受診する場合
- 受診する医療機関の窓口へ、健康保険証やお持ちの公費負担医療(自立支援医療など)に関する受給者証等と併せて受給者証を提示してください。
- 医療機関窓口での支払いは、受給者証に記載されている自己負担額まで(現物給付)となります。
- 自己負担額を超えた医療費は、市から医療機関へ支払われます。
岩手県外の医療機関を受診した場合・受給者証を提示できなかった場合等
- 医療機関窓口では請求されたとおりお支払いください。(支払いが困難な場合は、福祉医療資金貸付制度をご活用ください。)
- 医療機関への支払いから5年以内に、印鑑(朱肉を使用するもの)及び領収書(保険診療が確認できるもの)を持参のうえ、市窓口(とぴあ庁舎市民課または宮守総合支所)で給付申請手続きを行ってください。
- 審査のうえ、一部負担金(保険診療分)から自己負担額を控除した額を、受診月の2か月後以降の月末に給付します。
中学生以上
岩手県内の医療機関を受診する場合
- 受診する医療機関の窓口へ、健康保険証等と併せて、月の初回受診時に受給者証及び医療費助成給付申請書を提出してください。
- 医療機関窓口では請求されたとおりお支払いください。(支払いが困難な場合は、福祉医療資金貸付制度をご活用ください。)
- 医療機関からの連絡に基づき、審査のうえ、一部負担金(保険診療分)から自己負担額を控除した額を、受診月の2か月後以降の月末に給付(償還払い)します。

平日 |
午前8時30分~午後5時15分 |
|
平日 | 午後5時15分~午後7時 |
市民サービスコーナー(ショッピングセンターとぴあ1階。) ※とぴあ定休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は配架不可。 |
土日祝日 | 午前9時30分~午後5時 |
岩手県外の医療機関を受診した場合・受給者証及び医療費助成給付申請書を提出できなかった場合等
- 医療機関窓口では請求されたとおりお支払いください。(支払いが困難な場合は、福祉医療資金貸付制度をご活用ください。)
- 医療機関への支払いから5年以内に、印鑑(朱肉を使用するもの)及び領収書(保険診療が確認できるもの)を持参のうえ、市窓口(とぴあ庁舎市民課または宮守総合支所)で給付申請手続きを行ってください。
- 審査のうえ、一部負担金(保険診療分)から自己負担額を控除した額を、受診月の2か月後以降の月末に給付します。
受給者証の使用にあたって(お願い)
①医療機関は適切に受診しましょう。
②限度額適用認定証を活用しましょう。
