ひとり親家庭医療費給付
受給資格について
- 配偶者と死別又は離別した方で、18歳未満のお子さんを養育している父又は母及びそのお子さんです。
- 上記に準ずる方(なお、個別に状況を聞き取りのうえ審査します。)
- 所得制限があります。 (同居家族を含む)
申請・届出について
申請に必要なもの
- 健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ
- 児童扶養手当認定通知書/遺族年金証書等
- 振込先金融機関口座番号
給付金を振り込むのに、保護者(父又は母)の口座番号が必要です。 - 所得課税扶養証明書
ただし、保護者が1月1日時点で遠野市以外に住んでいた場合のみ必要です。
以上のものを持って窓口で申請してください。
なお、受給者証の有効期限が8月1日から翌年7月31日までの1年間となっていることから、更新時に資格確認をします。
届出が必要なとき
- 健康保険資格に変更があったとき
- 住所、氏名等に変更があったとき
- 転出するとき(必ず受給者証の返却が必要です) 等
以上のようなとき、受給者証を持って窓口で届出してください。
給付について
- 父母の方は、医療機関で診察を受けた際、受付に、受給者証の提示及び医療費助成給付申請書を提出してください。一月一診療科毎に外来分は750円、入院分は2,500円の自己負担があります。ただし、市県民税非課税者の場合は、自己負担が免除になります。
- お子さんは現物給付になります。医療機関へ現物給付用の受給者証を提示すると、医療機関窓口での自己負担はありません。
※受給者証を提示しなかった場合は、現物給付となりませんので、市の窓口に「受給者証・領収証」を揃えて、医療費の給付を受ける窓口申請をしてください。 - 受給期間はお子さんが満18歳に達した最初の3月31日までです。
- 加入保険から給付される高額療養費等は医療費給付と重複して支給されることがないよう調整します。また、学校管理下で発生した傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センターの給付制度が適用される診療など、他の公的な制度から給付される額は給付対象になりません。
【医療費助成給付申請書(医療機関への申請用)】
ひとり親家庭医療費給付を受けている人が医療機関の窓口に提出する申請書です。医療機関ごとに月1枚(薬局の場合は処方元医療機関ごとに月1枚)提出してください。
エクセル様式を使用する場合は、申請者氏名欄は自筆で記入してください。
お問い合わせ
◎遠野市役所とぴあ庁舎/市民課(給付係)TEL 62-2111(代表)
◎宮守総合支所TEL 67-2111(代表)
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