重度心身障害者医療費給付
受給者
下記の要件1及び2を満たした方が受給者です。
要件1 資格
下記すべてに該当する方が対象です。
- 遠野市にお住まいで健康保険に加入している
- 下記の手帳、証書等を持っている
- 身体障害者手帳(1、2級)
- 障害基礎年金(1級)
- 特別児童扶養手当(1級)
- 療育手帳(A判定)
※生活保護を受けている方は要件を満たす場合でも対象となりません。
また、他市町村で別の医療費助成制度を受けている場合は、他市町村の医療費助成制度が優先となる場合があります。
詳しくはお問い合わせください。
要件2 所得制限
受給者、配偶者及び同一生計の扶養義務者(子、孫、父母、兄弟姉妹などの直系血族)の所得が下記の所得制限額内である方が対象です。
制限額以上の所得の場合、初回の受給者証交付申請(受給者台帳への登録申請)は任意となりますが、毎年更新審査を受けることができます。
交付申請(受給者台帳への登録申請)をしない場合は毎年の審査が行われませんので、ご注意ください。
所得制限額(単位:千円)
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
受給者の所得制限額 | 3,954 | 4,334 | 4,714 | 5,094 | 5,474 | 5,854 |
配偶者及び扶養義務者の所得制限額(1人あたり) | 6,637 | 6,886 | 7,099 | 7,312 | 7,525 | 7,738 |
※下記に該当する扶養親族がいる場合は、上記の制限額に加算されます。
【受給者】
- 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき25万円
【扶養義務者】老人扶養親族1人につき6万円
受給者証交付(更新)申請
医療費給付を受けるには、はじめに「受給者証」の交付申請(受給者台帳への登録申請)が必要です。
- 手帳の交付(等級変更含む)及び転入等により申請する方は、交付及び転入等の翌月末までに交付申請を行ってください。
- その他の事由で申請する方は、原則として交付申請のあった月の初日から有効として受給者証を交付しますので、事由発生後すみやかにお手続きください。
受給者台帳への登録後は、毎年更新審査が行われ、継続して受給者証の交付要件を満たした場合は、毎年7月下旬に住所地へ受給者証が送付されます(手続きは原則不要です)。
所得や健康保険等が不明の場合は、手続きをご案内しますので、指定された期間にお手続きください。
必要なもの1 資格要件等の確認
必要なもの | 必要な方 | 説明 |
健康保険証または健康保険資格証明書 |
受給者 | 受給者本人の健康保険加入状況及び記号・番号を確認します。 |
預金通帳またはキャッシュカード |
受給者または保護者(父母等) |
給付金の振込先としてご希望のものをご用意ください。 口座番号等を確認します。 |
身体障害者手帳(1、2級) 障害基礎年金証書(1級) 特別児童扶養手当証書(1級) 療育手帳(A判定) |
受給者 | 等級や有効期限を確認します。 |
必要なもの2 所得要件等の確認(転入や未申告などにより遠野市で所得が確認できない方のみ)
転入の場合
受給者、配偶者及び同一生計の扶養義務者の1月1日(申請日が1~7月の場合は前年の1月1日)時点の住所地が遠野市でなかった場合は、下記の書類も提出が必要です。
必要なもの | 必要な方 | 説明 |
下記3点のうちいずれか1つ(写し可)
|
受給者、配偶者及び同一生計の扶養義務者 |
所得、住民税の課税状況、扶養人数、控除額が記載された面をお持ちください。 必要な年度は個別にご案内しますので、お問い合わせください。 |
未申告の場合
受給者、配偶者及び同一生計の扶養義務者が1月1日(申請日が1~7月の場合は前年の1月1日)時点の住所地に申告がお済みでない場合は、下記の書類も提出が必要です。
必要なもの | 必要な方 | 説明 |
申告書 | 受給者、配偶者及び同一生計の扶養義務者 |
所得、扶養人数、控除額が記載された面をお持ちください。 必要な年度は個別にご案内しますので、お問い合わせください。 住民税等の賦課決定が行われるまで受給者証が交付できない場合がありますので、ご了承ください。 |
各種届出
受給要件や所得要件に変更があったときは、市へすみやかに届出してください。
届出が遅れると、受給者証の交付や医療費の給付ができなくなったり、給付費の返還が必要となったりする場合があります。
届出が必要なとき | 必要なもの | 必要な方 |
住所や氏名に変更があったとき 遠野市外へ転出するとき 他市町村の医療費助成が優先されるとき |
現在お持ちの受給者証 | 受給者 |
健康保険証が変わったとき | 新しい健康保険証または健康保険資格取得証明書 | 受給者 |
給付先口座に変更があったとき 給付先口座を変更したいとき |
変更後の預金通帳またはキャッシュカード | 受給者、配偶者または扶養義務者 |
受給者証を紛失・汚損したとき | 健康保険証または健康保険資格取得証明書 | 受給者 |
修正申告などにより所得状況に変更があったとき | 申告書の写し | 受給者、配偶者または扶養義務者のうち所得状況に変更があった方 |
お持ちの受給者証 | 受給者 | |
身体障害者手帳の等級に変更があったとき | 変更後の身体障害者手帳 | 受給者 |
給付内容
医療機関を受診した際の一部負担金(保険診療分)等から自己負担額を控除した額を、受診時または受診月の2か月後以降の月末に給付します。
受給者の年齢 | 自己負担額 | 給付方法 | |
中学生まで (15歳に達する日以後の最初の3月31日までの方) |
入院外 750円 入院 2,500円 ※受給者が3歳未満の場合、または所得判定対象者全員が非課税の場合、自己負担額は発生しません。 |
原則として現物給付 (受診時に給付) |
|
高校生以上 (18歳に達する日以後の最初の4月1日以降の方) |
償還払い (2か月後以降の月末に給付) |
給付対象の医療費(例)
- 保険診療による一部負担金(健康保険から支給される高額療養費や付加給付を除く。)
- 医師の指示により治療用眼鏡やコルセット等を作成した際の費用
対象外の医療費(例)
- 保育園、認定こども園、幼稚園、学校の管理下(登下校及び部活動を含む)での傷病、疾病などで受診した費用(日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付が適用される可能性があります 。)
- 交通事故による傷病で受診した費用(健康保険の適用とならない可能性があります。)
- 予防接種、健康診断などの保険外診療に関する費用
- 診断書などの文書料
- 入院時の食事代、差額ベッド代
給付申請・給付方法
中学生まで
岩手県内の医療機関を受診する場合
- 受診する医療機関の窓口へ、健康保険証やお持ちの公費負担医療(自立支援医療など)に関する受給者証等と併せて受給者証を提示してください。
- 医療機関窓口での支払いは、受給者証に記載されている自己負担額まで(現物給付)となります。
- 自己負担額を超えた医療費は、市から医療機関へ支払われます。
※現在、現物給付に未対応の医療機関があります。
この場合は、下記の「受給者証を提示できなかった場合」を参考にお手続きください。
岩手県外の医療機関を受診した場合・受給者証を提示できなかった場合等
- 医療機関窓口では請求されたとおりお支払いください。(支払いが困難な場合は、福祉医療資金貸付制度をご活用ください。)
- 医療機関への支払いから5年以内に、領収書(保険診療が確認できるもの)を持参のうえ、市窓口(とぴあ庁舎市民課または宮守総合支所)で給付申請手続きを行ってください。
- 審査のうえ、一部負担金(保険診療分)から自己負担額を控除した額を、受診月の2か月後以降の月末に給付します。
※領収書を紛失した場合は、所定の様式に医療機関から証明を受けることで代用できます。
詳しくはお問い合わせください。
高校生以上
岩手県内の医療機関を受診する場合
- 受診する医療機関の窓口へ、健康保険証等と併せて、月の初回受診時に受給者証及び医療費助成給付申請書を提出してください。
- 医療機関窓口では請求されたとおりお支払いください。(支払いが困難な場合は、福祉医療資金貸付制度をご活用ください。)
- 医療機関からの連絡に基づき、審査のうえ、一部負担金(保険診療分)から自己負担額を控除した額を、受診月の2か月後以降の月末に給付(償還払い)します。
【医療費助成給付申請書】
エクセル様式を使用する場合は、申請者氏名欄は自筆で記入してください。
また、下記の窓口でも配架していますので、必要となった都度、ご自由にお取りください。
平日 | 午前8時30分~午後5時15分 |
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平日 | 午後5時15分~午後7時 |
市民サービスコーナー(ショッピングセンターとぴあ1階。) ※とぴあ定休日及び年末年始(12月29日~1月3日)は配架不可。 |
土日祝日 | 午前9時30分~午後5時 |
岩手県外の医療機関を受診した場合・受給者証及び医療費助成給付申請書を提出できなかった場合等
- 医療機関窓口では請求されたとおりお支払いください。(支払いが困難な場合は、福祉医療資金貸付制度をご活用ください。)
- 医療機関への支払いから5年以内に、領収書(保険診療が確認できるもの)を持参のうえ、市窓口(とぴあ庁舎市民課または宮守総合支所)で給付申請手続きを行ってください。
- 審査のうえ、一部負担金(保険診療分)から自己負担額を控除した額を、受診月の2か月後以降の月末に給付します。
※領収書を紛失した場合は、所定の様式に医療機関から証明を受けることで代用できます。
詳しくはお問い合わせください。
受給者証の使用にあたって(お願い)
1 医療機関は適切に受診しましょう。
同じ症状で複数の医療機関を転々とする「はしご受診」は度重なる検査や治療、投薬で身体的・経済的に負担が大きくなります。
また、休日や夜間に受診したり、紹介状を持たずに大病院を受診したりすると割増料金が加算されます。
かかりつけの病院・薬局を持ちましょう。
2 限度額適用認定証を活用しましょう。
「限度額適用認定証」(被保険者等が住民税非課税の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証)を受診時に提示すると、高額療養費の申請が省略できる場合や、医療機関での支払いが「自己負担限度額」までとなる場合があります。
被保険者等が住民税非課税の場合は、入院時の食事代等の軽減措置も受けられます。
高額な保険診療(手術や入院など)を受ける前に、ご加入の健康保険に申請し、交付を受けましょう。