重度心身障害者医療費給付
受給資格について
- 身体障害者手帳1・2級/障害基礎年金1級/特別児童扶養手当1級/療育手帳Aのいずれかに該当している人です。
- 所得制限があります。 (平成28年8月から4歳の誕生月の月末日までのお子さんについては所得制限を撤廃しました)
申請・届出について
申請に必要なもの
- 印鑑
- 加入保険証
- 身体障害者手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当認定通知書、療育手帳のいずれかに該当しているもの
- 振込先金融機関口座番号
給付金を振り込むのに、受給者もしくは保護者の口座番号が必要です。
- 所得課税扶養証明書
ただし、受給者及び保護者が1月1日時点で遠野市以外に住んでいた場合のみ必要です。
以上のものを持って窓口で申請してください。
なお、受給者証の有効期限が8月1日から翌年7月31日までの1年間となっていることから、更新時に資格確認をします。
届出が必要なとき
- 加入医療保険に変更があったとき
- 住所、氏名等に変更があったとき
- 転出するとき(必ず受給者証の返却が必要です) 等
以上のようなとき、受給者証を持って窓口で届出してください。
給付について
- 小学生以上の受給者の方は医療機関で診察を受けた際、受付に、受給者証の提示及び医療費助成給付申請書を提出してください。
- 平成28年8月から未就学児のお子さんの現物給付が始まりました。医療機関に現物給付用の受給者証を提示すると、受給者証に記載されている自己負担額までの負担で済みます。ただし、受給者証を提示しなかった場合は、現物給付とはなりませんので、後日、市の窓口に「受給者証・印鑑・領収証」を揃えて、医療費の給付を受ける窓口申請をしてください。
- 3歳児以上について、一月一診療科毎に外来分は750円、入院分は2,500円の自己負担があります。
- 3歳未満の児童、受給者及び保護者(監護者)が市県民税非課税者の場合は、自己負担が免除になります。
- 加入保険から給付される高額療養費等は医療費給付と重複して支給されることがないよう調整します。また、学校管理下で発生した傷病、疾病などで、日本スポーツ振興センターの給付制度が適用される診療など、他の公的な制度から給付される額は給付対象になりません。

登録日: 2008年10月9日 /
更新日: 2018年3月7日