妊産婦医療費給付
受給資格について
- 妊娠5カ月目から出産の翌月の末日までの妊産婦です。
- 平成28年8月から所得制限を撤廃しました。ただし、所得確認はこれまでと同様に必要です。
申請・届出について
申請に必要なもの
- 印鑑
- 加入保険証
- 振込先金融機関口座番号
給付金を振り込むのに、受給者もしくは保護者の口座番号が必要です。
- 母子手帳
- 所得課税扶養証明書
ただし、受給者及び保護者が1月1日時点で遠野市以外に住んでいた場合のみ必要です。
以上のものを持って窓口で申請してください。
届出が必要なとき
- 加入医療保険に変更があったとき
- 住所、氏名等に変更があったとき
- 転出するとき(必ず受給者証の返却が必要です) 等
以上のようなとき、受給者証を持って窓口で届出してください。
給付について
- 平成28年8月から現物給付が始まりました。医療機関で診察を受けた際、受付に、現物給付用の受給者証の提示をしてください。 医療機関の窓口では、受給者証に記載されている自己負担額までの負担で済みます。ただし、受給者証を提示しなかった場合は、現物給付となりませんので、後日、市の窓口に「受給者証・印鑑・領収証」を揃えて、医療費の給付を受ける窓口申請をしてください。
- 一月一診療科毎に外来分は750円、入院分は2,500円の自己負担があります。
- 受給者及び保護者(監護者)が市県民税非課税者の場合は、自己負担が免除になります。
妊婦検診及び100%自費負担分は医療費給付の対象外です。

登録日: 2008年10月9日 /
更新日: 2018年3月7日