投票所に入ることができる子ども(同伴者)の範囲拡大について

公職選挙法の一部改正により、投票所に入ることができる子ども(同伴者)の範囲が、従前の「幼児」から「18歳未満の者」に拡大されました。

お子様と一緒に、お気軽に投票所へお越しください。

なお、同伴者の入場によって混雑やけん騒等が生じ、投票所の秩序が保持できなくなるおそれがあると投票管理者が判断した場合は、投票所に入ることができませんのでご注意願います。

同伴者が投票所に入るときのルール

  1. 投票所内で投票について選挙人と相談したり、騒いだりしないこと。
  2. 他の選挙人の投票をのぞき見しないこと。
  3. 同伴する選挙人から離れて歩き回ったり、選挙人が退出したにも関わらず投票所に不必要に留まったりしないこと。
  4. 同伴者が選挙人に代わって投票用紙に候補者名等を記入したり、投票箱に投票用紙を投函したりしないこと。

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