期日前投票制度について

 期日前投票制度とは、投票日以前に、投票日と同じように、投票用紙を直接投票箱に入れて投票することができる制度です。

 なお、選挙期日前に行う投票は、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会で行う場合は、原則として期日前投票により行われますが、選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会や、病院、老人ホーム等で投票する場合は、不在者投票となります。

期日前投票を行うことができる方

 投票日に、仕事や旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由があると見込まれる方は、期日前投票を行うことができます。期日前投票を行う際は、この一定の事由に該当すると見込まれる旨の宣誓書の提出が必要となります。

 投票所入場券の裏面が宣誓書になっていますので、あらかじめ住所や氏名など、必要事項をご記入の上、期日前投票所にご持参ください。

 なお、投票所入場券は、公示日又は告示日以降(公示日又は告示日が休日の場合は、直後の平日)に発送し、全ての有権者に配達されるまでに3日ほどかかります。期日前投票は、投票所入場券を持って来なくても、期日前投票所に備え付けている宣誓書にご記入いただくことで行うことができます。投票所入場券は、投票の日時や投票所をあらかじめお知らせするとともに、投票日当日に選挙人名簿による本人確認をスムーズに行うためのもので、便宜上、期日前投票の期間や場所、宣誓書を併せて記載しているものです。

期日前投票を行うことができる一定の事由

1、仕事、学業、地域行事、冠婚葬祭その他の用務に従事

2、用事又は事故のため投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在

3、疾病、負傷、出産、身体障害等のため歩行が困難又は刑事施設等に収容

4、交通至難の島等に居住、滞在

5、住所移転のため、本市以外に居住

6、天災又は悪天候により投票所に行くことが困難

期日前投票を行うことができる期間・時間・場所

 期日前投票は、市に1箇所以上設けられる期日前投票所において、投票日の公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの午前8時30分から午後8時までの期間で行われます。この期間中は、休日や祝日であっても投票することができます。

 期日前投票所の場所及び各期日前投票所ごとの投票受付期間は、選挙の都度お知らせします。

  なお、2箇所以上の期日前投票所を設ける場合は、そのうち1箇所の期日前投票所を除いて、投票期間の短縮や、投票所を開く時刻の繰下げ又は投票所を閉じる時刻の繰上げを行う場合があります。

こんな場合はどうなりますか?

期日前投票後に転出した場合や死亡した場合の投票の取り扱いについて

 期日前投票を行う日に選挙人名簿に登録され、選挙権を有していれば、期日前投票をすることができますので、期日前投票を行った後に、他市町村に住所を移した場合や死亡等により選挙権を失った場合も、有効な投票として取り扱われます。

選挙期日には18歳になるが、期日前投票をしようとする日にはまだ17歳である場合について

 選挙の際に選挙人名簿に登録された方で、選挙期日には満18歳となる方が、期日前投票をしようとする日においてまだ17歳である場合は、期日前投票はできませんので、「不在者投票」を行うこととなります。