選挙人名簿について

 選挙人名簿とは、選挙人の範囲を確定しておくために、あらかじめ選挙人を確定しておく公簿です。

 選挙人名簿には、遠野市の区域内に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、かつ、住民票が作成された日(転入者の場合は転入届をした日)から3カ月以上市内に居住し、住民基本台帳に登録されている方が登録されます。

 選挙人名簿の登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日(1日が休日の場合は、その直後の平日)に、上記の要件を備えている方を登録します。これを定時登録といいます。

 なお、定時登録の登録を行う日は、次に掲げる特別の事情がある場合は変更することができます。登録月の1日から7日までの間に投票日を迎える選挙がある場合は、混乱を避けるために、投票日の翌日から3日以内のいずれかの日に繰り延べることができます。天災その他特別の事情がある場合は、登録月の3日以降の日に繰り延べることができます。

 また、定時登録の他に、選挙の都度行われる選挙時登録があります。その際の年齢要件は選挙期日現在で算定され、選挙期日の公示日又は告示日の前日に登録が行われるのが一般的です。

選挙人名簿の閲覧について

閲覧ができる場合

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者や政党、その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む。)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧できる時間及び場所

  1. 閲覧できる時間
    午前8時30分から午後5時まで(土日、祝日等の閉庁日、選挙期日の公示又は告示の日から選挙の期日後5日までに当たる日までの間を除きます。)
  2. 閲覧できる場所
    遠野市役所とぴあ庁舎 選挙管理委員会事務局

申請方法

 選挙人名簿を閲覧したい場合は、事前に選挙管理委員会事務局にご連絡いただき、日程を調整の上、閲覧目的に応じた書類を選挙管理委員会事務局に提出(郵送又は持参)してください。

提出書類

1、登録の確認

選挙人名簿抄本閲覧申出書 (登録の確認).doc [ 32 KB docファイル](word版)

選挙人名簿抄本閲覧申出書 (登録の確認).pdf [ 86 KB pdfファイル](pdf版)

2、政治活動・選挙運動

(1)公職の候補者等

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用).doc [ 39 KB docファイル](word版)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用).pdf [ 114 KB pdfファイル](pdf版)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書.doc [ 32 KB docファイル](word版)

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書.pdf [ 68 KB pdfファイル](pdf版)

・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

・閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面

(2)政党その他の政治団体

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用).doc [ 39 KB docファイル](word版)

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動用).pdf [ 114 KB pdfファイル](pdf版)

承認法人に関する申出書.doc [ 33 KB docファイル](word版)

承認法人に関する申出書.pdf [ 77 KB pdfファイル](pdf版)

・政治団体設立届出書の写し

・活動実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)

・閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面

3、調査・研究

選挙人名簿閲覧申出書(調査研究用).doc [ 38 KB docファイル](word版)

選挙人名簿閲覧申出書(調査研究用).pdf [ 98 KB pdfファイル](pdf版)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書.doc [ 31 KB docファイル](word版)

個人閲覧事項取扱者に関する申出書.pdf [ 54 KB pdfファイル](pdf版)

・調査研究の概要・実施体制を示す書類

・閲覧者が当該申出者の指定する者である場合はその旨を証明する書面

閲覧に際しての留意事項

  1. 閲覧に際しましては、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証等)をご提示いただく必要があります。
  2. 閲覧は、読み取り又は筆記に限ります。抄本のコピーやカメラ等での撮影、パソコンやタブレット端末等を用いての入力はできません。
  3. 閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ずに利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されています。
  4. 不正の手段により閲覧した場合や、閲覧により知り得た事項の目的外利用・第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認められるときは、勧告や命令をすることになります。また、その他必要な限度において申出者から必要な勧告をさせることがあります。
  5. 閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等は公表されます。