郵便等による不在者投票について

 「郵便等による不在者投票」とは、身体に一定の重度の障がいを有する方が、自宅等において投票用紙に記載し、その投票用紙を郵便等によって、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に送付する制度です。「郵便等」とは、「郵便事業株式会社による郵便」と「民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する一般信書便事業者、特定信書便事業者、外国便信書事業者による信書便」を言い、ファクシミリや電子メールは、「郵便等」には含まれません。

郵便等による不在者投票ができる方

郵便等による不在者投票ができる方は、有権者であって、次のいずれかに該当する方が対象となります。

1、身体障がい者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

(1)両下肢体幹移動機能の障がい(1級又は2級)を有する方

(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい(1級又は3級)を有する方

(3)免疫の障がい(1級から3級)を有する方

2、戦傷病者手帳をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方

(1)両下肢、体幹の障がい(特別項症から第2項症)を有する方

(2)心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい(特別項症から第3項症)を有する方

3、介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次に該当する方

(1)要介護状態区分が要介護5である方

郵便等投票による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる方で、かつ、自ら投票の記載をすることができない者として定められた方(次のいずれかに該当する方)は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する方に限ります。)に、本人に代わって投票に関する記載をさせることができます。

1、身体障がい者手帳をお持ちの方で、上肢、視覚の障がい(1級)を有する方

2、戦傷病者手帳をお持ちの方で、上肢、視覚の障がい(特別項症から第2項症)を有する方

郵便等による不在者投票の手続について

 郵便等による不在者投票の手続きの流れは以下のとおりです。

 郵便等による不在者投票に必要な「郵便等投票証明書」や投票用紙及び投票用封筒等は、郵便等によって選挙管理委員会から申請者に送付することになっており、直接お渡しすることはできません。

 また、投票用紙及び投票用封筒の請求期限は、選挙期日の4日前必着となっていますので、日程に余裕を持って手続きをしてくださいますようお願いします。

1、郵便等投票証明書の交付申請

 選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を申請します(郵送又は持参。誰かに届けてもらうことも可。)。申請に必要な書類は、以下のとおりです。

 選挙管理委員会は、申請を受理した後、「郵便等投票証明書」を郵便等により送付します。

 「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間です(要介護者は、介護保険の被保険者証に記載されている要介護認定の有効期間の末日までの期間となります。)。郵便等による不在者投票を行うためにはこの証明書が必要ですので、有効期限にご留意いただき、有効期限が近づいてきましたら、再度交付申請を行ってください。

郵便等投票証明書の交付申請に必要な書類 
(1)初めて交付申請する方で、自書できる方

(自書できる方)郵便等投票証明書交付申請書.docx [ 20 KB docxファイル]

(自書できる方)郵便等投票証明書交付申請書.pdf [ 111 KB pdfファイル]

・身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示(郵送の場合は写しの添付)

(2)初めて交付申請する方で、代理記載の申請も併せて行う方

(代理記載の方)郵便等投票証明書交付申請書.docx [ 20 KB docxファイル]

(代理記載の方)郵便等投票証明書交付申請書.pdf [ 113 KB pdfファイル]

代理記載人となるべき者の届出書.docx [ 19 KB docxファイル]

代理記載人となるべき者の届出書.pdf [ 95 KB pdfファイル]

同意書及び宣誓書.docx [ 15 KB docxファイル]

同意書及び宣誓書.pdf [ 59 KB pdfファイル]

・身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示(郵送の場合は写しの添付)

(3)すでに郵便等投票証明書の交付申請を受けている方で、新たに代理記載の申請を行う方

代理記載申請書.docx [ 20 KB docxファイル]

代理記載申請書.pdf [ 109 KB pdfファイル]

代理記載人となるべき者の届出書.docx [ 19 KB docxファイル]

代理記載人となるべき者の届出書.pdf [ 95 KB pdfファイル]

同意書及び宣誓書.docx [ 15 KB docxファイル]

同意書及び宣誓書.pdf [ 59 KB pdfファイル]

・郵便等投票証明書(すでに交付されているもの)の提示(郵送の場合は写しの添付)

・身体障がい者手帳・戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証のいずれかの提示(郵送の場合は写しの添付)

2、投票手続

 郵便等投票証明書の交付を受けた後は、投票をしようとする都度、選挙管理委員会に投票用紙及び不在者投票用封筒の請求を行います(郵送又は持参。誰かに届けてもらうことも可。)。請求期限は、選挙期日の4日前(必着)となりますので、早めに手続きをするようお願いします。

 請求の際は、請求書への必要事項の記入と、郵便等投票証明書の提示が必要となります。

 選挙管理委員会は、請求を受理した後、投票用紙及び不在者投票用封筒を郵便等により送付します。

 投票用紙及び不在者投票用封筒が送付されましたら、自宅など現在いる場所において、投票用紙に候補者名等を記入し、不在者投票用封筒に入れ、その表面に署名をした後、郵便等により選挙管理委員会に送付します。郵便等によらず、誰かに頼んで届けた場合は不受理となりますのでご留意ください。

投票用紙及び不在者投票用封筒の請求に必要な書類

(自書できる方)投票用紙及び投票用封筒の請求書.docx [ 19 KB docxファイル]

(自書できる方)投票用紙及び投票用封筒の請求書.pdf [ 107 KB pdfファイル]

(代理記載の方)投票用紙及び投票用封筒の請求書.docx [ 20 KB docxファイル]

(代理記載の方)投票用紙及び投票用封筒の請求書.pdf [ 109 KB pdfファイル]

・郵便等投票証明書の提示(郵送の場合は写しの添付)