病院、老人ホーム等の施設での不在者投票
不在者投票ができる病院、老人ホーム等(指定病院等)について
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等(指定した施設のことを「指定病院等」といいます。)に入院・入所している方は、その施設内で不在者投票をすることができます。
市内で不在者投票ができる施設は下記のとおりです。市外の施設が指定病院等になっているかどうかを知りたい場合は、その施設にお問い合わせください。
1 病院
(1)岩手県立遠野病院(遠野市松崎町白岩14地割74番地)
(2)医療法人社団敬和会 介護老人保健施設とおの(遠野市松崎町白岩13地割30番地2)
(3)医療法人中庸会 介護老人保健施設 やまゆりの里(遠野市宮守町達曽部27地割20番地11)
2 老人ホーム
(1)社会福祉法人とおの松寿会 養護老人ホーム 長寿の森 吉祥園(遠野市青笹町糠前9地割7番地67)
(2)社会福祉法人とおの松寿会 特別養護老人ホーム 遠野長寿の郷(遠野市松崎町白岩18地割7番地)
(3)特別養護老人ホームみやもり荘(遠野市宮守町下宮守28地割19番地1)
3 身体障がい者支援施設
社会福祉法人ともり会 身体障がい者支援施設 高舘の園(遠野市宮守町下鱒沢33地割216番地5)
指定病院等における不在者投票の手続の方法について
投票用紙等の請求の依頼
入院・入所している病院等で投票をしたい場合は、その施設の職員に不在者投票をしたい旨を申し出て、不在者投票の請求の依頼書を提出します。
施設の長(不在者投票管理者)は、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に、選挙人を代理して投票用紙等を請求します。
なお、選挙人がご自分で選挙管理委員会に投票用紙の請求をすることもできます。
投票用紙の交付・投票
選挙管理委員会は、施設の長から投票用紙等の請求があった場合は、施設の長に対して選挙人の投票用紙等を交付します。
選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票を行います。
投票後、施設の長は、投票後の投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送付します。
◆関連リンク
岩手県選挙管理委員会ホームページ(指定病院等における事務必携)