ごみの不法投棄・違法焼却はやめましょう
不法投棄
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法)で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定めています。
そのため、定められた場所(集積所、市の処理施設等)以外へのごみの排出、廃棄、投棄行為は、ごみの大小関係なく不法投棄として扱われます。
【不法投棄に該当する主な行為】
(1) 道路脇や山林などに廃棄物を投棄する行為
(2) 車等からのポイ捨て行為
(3) 集積所での悪質な違反ごみ
不法投棄は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられることがあります。
皆さん、不法投棄は絶対にやめてください。
違法焼却
次に掲げる場合を除き、廃棄物を焼却することはできないことになっています。
許可や届け出のない廃棄物の焼却は、違法焼却となり、不法投棄と同じ刑罰が適用になります。
全国で違法焼却行為を原因とした火災が発生していますので、行わないようにしましょう。
【法律上、廃棄物の焼却が認められている行為】
(1) 処理基準に従って行う廃棄物の焼却(ごみ焼却施設)
(2) 法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
(3) 次に挙げるもので、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない、又は、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合
ア 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川敷の草焼き、道路側の草焼き
イ 震災、風水害、火災、凍霜害等の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害等の応急対策、火災予防訓練
ウ 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
エ 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例)焼き畑、畔の草及び下枝の焼却
別途、火入れの許可が必要になる場合があります。
詳しくは、市農林課「火入れ許可申請について」を確認ください。
オ たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例)落ち葉焚き、キャンプファイヤー
なお、軽微な焚き火は上記のとおり認められていますが、焚き火に家庭ごみを入れて焼却する行為は違法です。
上記により認められている焼却行為であっても、焼却時は周辺住民等への配慮をお願いします。
焼却行為を行うときは、遠野消防署(0198-62-2119)にあらかじめ届け出をしてから、焼却してください。(詳しい手続きは、コチラ)
もし、不法投棄、違法焼却を発見したら
不法投棄や違法焼却を見かけた場合は、遠野警察署、又は、市環境課に連絡をお願いします。
不法投棄や違法焼却の内容が「産業廃棄物」の疑いがあるときは、岩手県県南広域振興局花巻保健福祉環境センター(中部保健所)に連絡する場合があります。
【連絡先】
遠野警察署 0198-62-0110
市環境課 0198-62-2111