市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをするときは、許可を受ける必要があります。

火入れの許可を受けようとする者は、火入れをしようとする日の10日前までに、市長に申請しなければなりません。

火入れ許可申請

 空気が乾燥している時期は、山火事の発生する危険性が増大します。ひとたび山火事が発生しますと、これまで先人が長い間育んできた、市民の大切な財産が瞬時に失われてしまいます。山火事の原因は、野焼きからの延焼によるものが多いので、火の取扱いには、十分気を付けましょう。

 なお、火入れの許可申請には、次の書類が必要です。

1 火入許可申請書(様式第1号) 火入れ許可申請書.pdf [ 84 KB pdfファイル] 火入れ許可申請書.doc [ 40 KB docファイル]

2 火入れを行おうとする土地(火入地)の見取り図

3 火入地が申請者以外のときは承諾書

4 申請者が請負契約によって火入れを行うときは請負契約書の写し

 申請は、産業部農林課(62-2111《代表》)、宮守総合支所(67-2111)、各地区センターで受け付けます。

注意事項

  • 森林から1キロメートルの範囲内での寄せ焼き(何ヵ所かに集積して焼く方法)や、筋焼き(筋状に集積して焼く方法)は、面的焼却とみなされ、火入れ許可が必要となります。
  • 火入れ許可の対象期間は、1件につき20日以内です。
  • 火入れ箇所が河川敷の場合は、河川管理者に別途届出が必要です。

野焼き

 野焼きをする際は、火入れ許可申請書に加え、火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書が必要です。

 この届出は、火煙を目撃した市民が消防署へ通報した場合に、火災か非火災かを消防署が判断するために提出して頂くものです。

 提出先は、消防本部遠野消防署(62-2119《代表》)となります。

 火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書.docx [ 17 KB docxファイル]

 火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書.pdf [ 78 KB pdfファイル]