火入れ許可申請について
市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地に火入れをするときは、許可を受ける必要があります。
火入れの許可を受けようとする者は、火入れをしようとする日の10日前までに、市長に申請しなければなりません。

火入れ許可申請
空気が乾燥している時期は、山火事の発生する危険性が増大します。ひとたび山火事が発生しますと、これまで先人が長い間育んできた、市民の大切な財産が瞬時に失われてしまいます。山火事の原因は、野焼きからの延焼によるものが多いので、火の取扱いには、十分気を付けましょう。
なお、火入れの許可申請には、次の書類が必要です。
1 火入許可申請書(様式第1号) 火入許可証.pdf [84KB pdfファイル] 火入許可証.doc [40KB docファイル]
2 火入れを行おうとする土地(火入地)の見取り図
3 火入地が申請者以外のときは承諾書
4 申請者が請負契約によって火入れを行うときは請負契約書の写し
申請は、産業部農林課(62-2111《代表》)、宮守総合支所地域振興課(67-2111)、各地区センターで受け付けます。
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登録日: 2010年1月19日 /
更新日: 2020年9月10日