野外焼却は法令による原則禁止されています。

野外焼却は「野焼き」と「火入れ」の区分があり、例外として認められているものは以下のとおりです。

野焼き

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な焼却
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
  5. たき火、その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの

野焼きをする場合は、消防署への届出が必要です

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書.docx [ 19 KB docxファイル]

火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書.pdf [ 96 KB pdfファイル]

この届出は、火煙を目撃した市民が消防署へ通報した場合に、火災か非火災かを消防署が判断するために提出して頂くものです。

  • 消火用具(スコップ、水バケツ等)を用意する。
  • 乾燥時、強風時は焼却してはいけません。
  • 焼却している間、その場を離れてはいけません。

目を離している間に燃え広がり、建物に延焼したり、慌てて消火しようとして火傷を負うといった事案が多く発生しています。

  • 野焼きで焼却できるものは例外で認められたものに限ります。生活ごみ等は焼却してはいけません。
  • 背負式散水器(消火用具)の使用をご希望する際は、各地区の消防団へご相談下さい。

火入れ

森林又は森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木や立竹、雑草、堆積物を面的に焼却する行為であり、県内全市町村において、火入れ条例が制定され、火入れ行う場合、市町村長の許可が必要です。

市町村長が許可する火入れ目的は、以下の項目のみです。

  1. 造林のための地ごしらえ
  2. 開墾準備
  3. 害虫駆除
  4. 焼畑
  5. 前各号に準ずる事項であって農林水産省令でさだめるもの

注意事項

  • 「森林に隣接している周囲1キロメートルの範囲」について、遠野市内で該当しない地域は松崎町の一部のみです。
  • 「面的」に焼却するものの中に、田畑や土手等で点在して寄せ焼きをすることも含まれます。
  • 森林内の野外焼却は、「面的」以外であっても火入れの届出が必要です。
  • 火入れ従事者として、0.5ヘクタールまでは10人以上、0.5ヘクタールを超える場合、その超える面積0.1ヘクタールにつき2人を加えた人数を配置してください。
  • 違反した者は罰則規定が設けられています。(五年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金又はその両方。)
  • 火入れをする場合は、実施する10日前までに火入れ許可の申請が必要です。申請は下記の場所で行うことができます。
申請場所
  • 遠野市産業部農林課林業担当(遠野市役所本庁舎内) 電話62-2111
  • 宮守総合支所地域振興担当 電話67-2111
  • 市内各地区センター

※火入れ許可申請に併せて消防署への届出手続きをしていただきます。

岩手県公式ホームページ(林野火災対策ページ)

お問い合わせ

遠野市産業部農林課林業担当(遠野市役所本庁舎内) 電話0198-62-2111

遠野市消防本部遠野消防署 電話0198-62-2119