公害とは

環境基本法では、事業活動その他の活動に伴って、相当範囲にわたって、人の健康や生活環境に被害が生ずることを「公害」と定義しています。公害というと、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染などを思い起こす方が多いかもしれませんが、悪臭や騒音なども、相当範囲にわたるものは、公害になります。次の7つの分野を「典型7公害」と呼んでいます。

公害の種類 公害に関する苦情の主な例
1.大気の汚染        

・工場からの煙や粉じんで、家や車、洗濯物などが汚れる
・道路通行車輌からの排気ガスで息苦しい
・焼却場の煙の中に有害物質が含まれているおそれがある

2.水質の汚濁 ・飲食店の排水溝から流れ出す汚水で川の水が変色している
・護岸工事のせいで養殖していた魚が死んでいる
3.土壌の汚染 ・購入した工場の跡地の土壌から有害物質が見つかり、除去対策をめぐって争いになっている
4.騒音 ・隣のスーパーの室外機がうるさくてイライラする
・深夜営業店の騒音がひどく、安眠できない
・工場の機械の音がやかましく、体調がすぐれない
5.振動 ・工事現場のトラックの出入りや作業機械のせいで、家が揺れ、壁にひびが入る
6.地盤沈下 ・埋立地を購入して家を建てたら、埋め立てが不十分で家が傾いてきている
7.悪臭 ・食品加工工場から魚の腐ったようなにおいが漂っていて、気分が悪くなる
・養豚、養鶏場から不快なにおいがして困っている

典型7公害のうち、「4.騒音」、「5.振動」、「7.悪臭」については、平成19年4月1日から岩手県が行ってきた公害関係法令に基づく事務の権限が遠野市へ移譲されています。

これに伴い、従来、県が行ってきた公害関係法令に基づく事務を当市が行っています。

※問い合わせ先 市環境課環境保全係(電話:62-2111 内線562) 

「1.大気汚染」、「2.水質汚濁」、「3.土壌汚染」、「6.地盤沈下」については、花巻保健福祉環境センター環境衛生課(電話:0198-22-4921)へお問い合わせください。

岩手県 - 花巻保健福祉環境センター・中部保健所 (別サイト)

油流出事故に注意!

 県内では、事業者や一般家庭のホームタンクから重油や灯油等が漏れ出して河川、用水路等に流出する事故が多発しています。その多くは、管理不備やうっかりミスが原因です。

油の回収・処理に要した費用は、原因者の負担となります。

油漏れを防ぎ、きれいな川を守るために次のことを心掛けましょう。

1 ホームタンクなどから灯油を小分けする時は絶対にその場を離れない。
2 配管やホームタンクの定期点検に努めましょう。
3 屋根からの落雪や除雪作業でホームタンクや給油管が破損していないか注意しましょう。
4 配管の破損を防ぐために雪囲いをしたり、配管場所が雪で分からなくならないように目印を立てておきましょう。

★油流出事故を発生させた場合や発見した場合は、速やかに市役所、消防署などに通報してください。

通報先

遠野市役所環境整備部環境課 62-2111

遠野市消防本部 62-2119 

タンクからの油流出事故にご注意!チラシ.pdf [ 840 KB pdfファイル]  

公害紛争処理制度

公害をめぐる当事者間の対立が深刻な場合や損害賠償の問題が中心になっている場合など、公害苦情相談で解決を図ることができないときは、「公害紛争処理」の制度を利用することができます。公害紛争処理は、公害紛争処理機関が間に入り、中立・公正な立場で話し合いを進め、紛争の解決を図るものです。その地域で生じた公害紛争は、基本的には都道府県の公害審査会が取り扱い、重大事件や損害賠償などの解決方法を求める紛争については、公害等調整委員会が取り扱うことになっています。

公害紛争処理制度のご案内.pdf [853KB pdfファイル] 

騒音規制法・振動規制法に係る届出

市では、工場及び事業所の事業活動に伴って発生する騒音・振動から、生活環境を保全し、健康の保護に資するため、規制地域(指定地域)を定めています。

指定地域内に特定施設を有する工場及び事業場は特定工場となり、市長への届出が必要となります。

また、指定地域内で特定建設作業を行う際も、同様に市長への届出が必要となります。

※指定地域については、市環境課環境保全係(電話:62-2111 内線562)へお問い合わせください。

押印不要について

『押印を求める手続きの見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令(令和2年環境省第31号)』が令和2年12月28日に施行されたことから、騒音規制法、振動規制法、岩手県条例に係る届出をする際の押印は不要となりました。

【各種届出様式】

騒音規制法
振動規制法
県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例

指定地域内において、騒音規制法における特定施設以外に、県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例(岩手県条例)で定められている騒音発生施設を有する工場及び事業場は、騒音特定工場となり、市長への届出が必要になります。