事業の概要

 遠野市では、昨年度に実施した定額減税補足給付金に差額が生じる方と、これまでの定額減税と低所得世帯向け給付の対象から外れていた方に不足額給付を行います。

対象者

不足額給付Ⅰ 

 当初調整給付額の算出で推計額(令和5年度分所得税)を用いたことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差が生じた方。

 具体的には以下の1,2いずれかに該当し、令和7年の不足額給付時の調整給付所要額が令和6年の当初調整給付額を上回る方。

 ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

 1 所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)が「令和6年分所得税額」を上回る

 2 個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)が「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る

不足額給付Ⅱ

 次の1から3の要件をすべて満たす方

 1 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前額がゼロ(本人としても定額減税対象外)

 2 税制度上「扶養親族」に該当しない(扶養親族当としても定額減税対象外)

 3 低所得世帯向け給付(※1)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(※1)「低所得世帯向け給付」とは以下の給付を指します。

   ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)

   ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

   ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

受給手続き・申請方法

 対象者には8月下旬に通知が届きます。

(1)「支給のお知らせ」が届く方(手続き不要)

対象世帯のうち、「市に世帯主の口座登録がある世帯」には、令和7年8月下旬に順次「支給のお知らせ」を送付します。

お手元に届き次第ご確認いただき、一定期間を経た後(1か月程度)、「支給のお知らせ」に記載の口座に自動で振り込まれます。

■振込口座を変更したい、支給を辞退する場合

「支給のお知らせ」が届いた世帯で、振込口座を変更したい場合、支給を辞退する場合は届出が必要です。

届出される方は、下記から届出書様式をダウンロードして記入し、必要書類を添付の上、提出してください。届出書様式をダウンロードできない方は、福祉課給付金担当までご連絡ください。

【届出期限】令和7年9月5日(金)必着

【必要書類】

〇振込口座の変更

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)受給口座変更届

  定額減税補足給付金(不足額給付)受給口座変更届出書.docx [ 34 KB docxファイル] 

  定額減税補足給付金(不足額給付)受給口座変更届出書.pdf [ 70 KB pdfファイル]

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
  • 届出者本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
  • 代理人に受給を委任する場合は委任状、世帯主の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類

  定額減税補足給付金(不足額給付)委任状.pdf [ 20 KB pdfファイル]

〇給付金受給の辞退

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退届出書

  定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退届出書.docx [ 25 KB docxファイル] 

  定額減税補足給付金(不足額給付)受給辞退届出書.pdf [ 68 KB pdfファイル]

  • 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点

 

(2)「届出書」が届く方(手続きが必要)

対象世帯のうち、「市に世帯主の口座登録がない世帯」には、令和7年8下旬に「届出書」を送付します。必要事項を記入し、添付書類を添付して同封の封筒で返送してください。

【届出書の提出期日】令和7年10月31日(金)※必着 

【必要書類】

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)支給届出書

   定額減税補足給付金(不足額給付)支給届出書.docx [ 34 KB docxファイル] 

   定額減税補足給付金(不足額給付)支給届出書.pdf [ 333 KB pdfファイル]

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
  • 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
  • 代理人に受給を委任する場合は委任状、世帯主の本人確認書類に加え、代理人の本人確認書類(委任する場合の届出書記入欄あり)

   定額減税補足給付金(不足額給付)委任状.pdf [ 20 KB pdfファイル]

(3)「申請書」の提出が必要な世帯

令和6年中に遠野市へ転入した方や、修正申告で住民税が非課税から課税になった方は「支給のお知らせ」や「届出書」は届きません。

支給要件を確認し、支給対象と思われる方は「申請書」を記入し、必要書類を添付し、提出してください。

申請書類は次よりダウンロードしていただくか、福祉課で取得できます。

【申請書の提出期日】令和7年10月31日(金)※必着 

【必要書類】

  • 定額減税補足給付金(不足額給付)申請書(請求書)

  定額減税補足給付金(不足額給付)申請書.docx [ 33 KB docxファイル] 

  定額減税補足給付金(不足額給付)申請書.pdf [ 137 KB pdfファイル]

  • 受取口座を確認できる書類の写し(コピー) ※通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できる部分の写し(コピー)
  • 届出者(世帯主)本人確認書類の写し(コピー) ※届出者(世帯主)の運転免許証、マイナンバーカード(表面)、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)いずれか1点
  • 代理申請の場合は世帯主からの委任状(任意様式)と代理人の本人確認書類の写し(コピー)
  • 令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書

※申請書(請求書)の不備による振込不能等が生じた場合、令和7年10月31日(金)までに申請者(請求者)に確認の連絡が取れなかった場合は、給付金が支払われない場合があります。

お問い合わせ

遠野健康福祉の里 福祉課
定額減税補足給付金(不足額給付)担当
電話:0198-66-3570、0198-68-3191