1.生活保護とはどのような制度か

病気や高齢で働けなくなった、離婚や配偶者との死別など、いろいろな事情によって生活が立ちいかなくなる場合があります。生活保護制度は生活に困っている世帯の最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活をしていけるように手助けをする制度です。

生活保護を行う根拠は国の法律により定められています。

日本国憲法第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

生活保護法第1条(法律の目的)

この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護法第2条(無差別平等)

すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。 

2.まずはご相談から

生活にお困りの方が気軽に相談できる窓口があります。

→遠野市自立生活相談窓口のご案内へ(新しいページが開きます)

※ご相談窓口は遠野健康福祉の里内に設置しています。

3.生活保護を利用するための手続きについて

(1)手続き前の相談

生活保護を受けたい場合は、遠野健康福祉の里または宮守総合支所へご相談下さい。

相談では、生活の状況についてお伺いします。状況をお聞きする中で活用できる社会保障制度があると想定される場合は、手続きについてご紹介することがあります。それらの助言をお聞きになられた上で申請の意思を確認いたします。

(2)申請

申請は保護を受けようとする本人、家族または同居の親族が、遠野健康福祉の里または宮守総合支所へ出向いて申請となります。

なお、どうしても健康福祉の里に出向くことができないときは、地区の民生委員に相談することもできます。

◎窓口に持参するもの
  • 申請人(世帯分)の印鑑
  • 健康保険証や介護保険証
  • 年金、恩給などを受給している場合はその証書または改定通知ハガキ
  • 預金通帳
  • 生命保険がある場合はその証書
  • 個人番号(マイナンバー)カード

(3)調査及び判定

申請をいただいたあと、遠野健康福祉の里が訪問での聴き取りや関係機関への調査を行い判定します。保護が必要かどうかは、いっしょに生活している家族すべてをひとつの世帯として、「その世帯に応じた最低生活基準の額」と「その世帯のすべての収入額」とを比較のうえ、決められます。

活用できるものがあれば、保護を受ける前にそれらを活用していただきます。活用できるあらゆるものを活用してもなお困る場合に受けられます。

資産や資源の活用の例
  • 能力に応じて働く。
  • 預貯金や貯蓄性の高い生命保険があれば、活用する。
  • 山林、田畑などの未活用の資産がある方は、できるだけ活用する。
  • 親、子、兄弟姉妹からなどの親族に扶養援助が期待できる方がいる場合は、可能な範囲で援助を受ける。
  • ほかの社会保障制度(例えば、失業保険、各種年金、児童扶養手当など)で、受けられるものはすべて受ける。
生活保護法第4条(保護の補足性)

保護は、 生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。

(2)民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。

(3)前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

民法第877条(扶養義務者)

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。

(4)結果通知

各種調査を行ったうえで、原則として14日以内(特別な理由がある場合は最長30日)に保護が必要かどうか決定します。

それぞれの世帯において、自己の能力や資産、他法他施策の活用をはかり、月額世帯収入の合計が国が決めた最低生活費(基準額)を下回るのであれば、最低生活の維持が困難と認められ保護の受給が決定されます。
なお、保護費は国が決めた最低生活費(基準額)とその世帯のすべての収入を比べて、足りない部分が支給されます。

4.保護の種類

保護には、生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の8種類の扶助があり、必要に応じて支給されます。

  • 生活扶助……衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な経費
  • 教育扶助……義務教育に伴って必要な学用品や給食費など
  • 住宅扶助……借家の家賃や少額の維持補修費など
  • 医療扶助……病院受診に伴う診察、薬剤、手術、療養の費用など
  • 介護扶助……介護保険法に定める介護サービスの費用
  • 出産扶助……分べんのための費用
  • 生業扶助……小規模事業を営むために必要な資金。生計の維持に役立つ生業につくために必要な技能修得費用。就職のため直接必要とする支度費用など。
  • 葬祭扶助……死亡者に係る検案から納骨までの諸費用

5.遠野健康福祉の里の所在地

住所:遠野市松崎町白岩字薬研淵4-1
(遠野駅から徒歩2km 公共交通機関をご利用下さい。)

福祉の里案内図 

生活保護に関するお問い合わせは

遠野健康福祉の里 福祉課 生活福祉係まで
電話0198-62-5111 (内線13・14)