第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について
【受付は終了しました】
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、そのご遺族に対して国として弔慰の意を表すために支給されるものです。
支給対象者
戦没者等のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料・特例扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族1名に支給します。
(1)令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者等の子
(3)戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで、引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円 5年償還の記名国債
請求期間
令和5年3月31日まで【受付は終了しました】
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求窓口
遠野健康福祉の里 福祉課 福祉総務係
登録日: / 更新日: