社会福祉法人指導監査
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)の施行に伴い、社会福祉法が一部改正され、遠野市の区域内で社会福祉事業を行う社会福祉法人の所轄庁は、平成25年4月1日から当市となりました。
社会福祉法人とは
社会福祉法人は、社会福祉事業(障がい者や高齢者などを対象とした各種社会福祉施設の運営など)を行うことを目的として、社会福祉法に基づき設立された社会福祉法第22条に定義される法人のことです。
【関係条文】
・社会福祉法第22条(定義) この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。
社会福祉法人の所轄庁について
社会福祉法の一部改正に伴い、平成25年4月1日に社会福祉法第30条第1項第1号の規定に基づき、「主たる事務所及び実施する事業が遠野市の区域を超えない社会福祉法人」の所轄庁は、岩手県知事から遠野市長に変更になりました。
社会福祉法人名簿 名簿.pdf [4437KB pdfファイル]
【関係条文】
・社会福祉法第30条(所轄庁) 社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とする。ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。
一 主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く。)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの 市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)
二 (以下略)
【引き続き県(振興局)が所轄庁となるもの】
- 社会福祉施設(保育所、障害福祉サービス事業所、介護保険施設等)への監査・指導
- その法人が運営する施設・事業所が二つ以上の市町村にある場合
- その法人が運営する施設・事業所が町又は村にある場合
- 社会福祉事業の用に供する不動産登記の非課税証明(登録免許税法施行規則第3条)
社会福祉法人の指導監査とは
遠野市は、主たる事務所及び実施する事業が遠野市の区域を超えない社会福祉法人の所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款の変更認可などのほか、社会福祉法人の業務及び財産状況の検査、報告の徴収、改善措置命令、業務停止命令等並びに解散命令などの指導監督業務を行います。
社会福祉法人の指導監査は、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の経営を図る目的で、関係法令や通知に基づき、法人運営等に関する指導監査事項について指導監査を行います。
【関係条文】
・社会福祉法第24条(経営の原則等) 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
・社会福祉法第56条(監督) 所轄庁は、この法律の施行に必要な限度において、社会福祉法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し、報告をさせ、又は該当職員に社会福祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、その状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
令和3年度社会福祉法人指導監査資料 監査資料.doc[425KB docファイル]
令和3年度社会福祉法人運営自主点検表 自主点検表.doc [1221KB docファイル]
社会福祉法人の運営に関する情報開示について
社会福祉法人は、運営に関する次の事項について、公表することとなっています。各法人の事務所、ホームページ又は財務諸表等電子開示システムでご覧ください。
- 定款の内容
- 役員等の報酬等の基準
- 計算書類、事業報告、附属明細書、役員等名簿、事業概要
市では、これらのうち、次の情報を「社会福祉法人台帳」にまとめ、公表しています。
- 法人名、所在地、電話番号
- 代表者氏名、評議員定数、理事定数、監事定数
- 設立認可年月日、設立登記年月日
- 基本財産の保有状況(前年度末)
- 実施事業の状況(事業の種類・事業開始年月日・利用定員)
社会福祉法人台帳(令和3年4月1日現在) 社会福祉法人台帳.docx [29KB docxファイル]
所轄する社会福祉法人ホームページアドレス一覧表 ホームページアドレス一覧表.xlsx[11KB xlsxファイル]