遠野市介護予防・日常生活支援総合事業について
事業者の方向けのページは下記をご覧ください。総合事業の指定申請様式やサービス費の請求などの情報を掲載しています。
遠野市介護予防・日常生活支援総合事業について【事業者の方へ】 - 遠野市 (city.tono.iwate.jp)
1 遠野市介護予防・日常生活支援総合事業の概要
介護保険制度の改正により、地域の実情に合わせて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実させることで、地域全体で高齢者を支える体制づくりを推進するため、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」といいます。)が創設されました。
総合事業は、要支援者等に対し多様な支援を行う「介護予防・生活支援サービス事業」と、65歳以上のすべての方が利用できる「一般介護予防事業」で構成され、遠野市では平成29年4月1日から総合事業を開始しました。これまで介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)と介護予防通所介護(デイサービス)を利用してきた方は、要支援認定の更新に併せて総合事業のサービスに移行します。
2 総合事業の利用対象者
(1)介護予防・生活支援サービス事業
下記のアまたはイに該当する方が介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。
ア 介護保険の要支援認定を受けた方
(ア) 平成29年4月1日以降に新規または区分変更で要支援認定を受けた方
(イ) 更新により要支援認定を受け、認定の有効期間開始日が平成29年4月1日以降となる方
イ 65歳以上の認定非該当の方で、基本チェックリストの判定により生活機能の低下が認められた方
基本チェックリスト(様式第1号・様式第2号) [238KB pdfファイル]
(2)一般介護予防事業
65歳以上のすべての方が一般介護予防事業を利用できます。
3 総合事業のサービス内容
(1)介護予防・生活支援サービス事業
予防給付(要支援1・2の認定を受けた方へのサービス)から移行した訪問型サービス(ホームヘルプサービス)と通所型サービス(デイサービス)を利用することができます。総合事業に移行する介護予防訪問介護と介護予防通所介護に相当するサービスの基準、単位数、利用者負担等は、国基準(予防給付相当)と同様のものとなります。
種類 | サービス内容 | 自己負担 |
訪問型サービス |
従来の介護予防訪問介護に相当するサービス ホームヘルパーが自宅に訪問し、食事や入浴などの介助や掃除、洗濯、調理等の生活支援を行います。 |
サービス料の1割または一定以上の所得がある方は2割~3割 |
通所型サービス |
従来の介護予防通所介護に相当するサービス デイサービスセンターで、食事や入浴などの介助や機能訓練、レクリエーションなどが日帰りで受けられます。 |
サービス料の1割または一定以上の所得がある方は2割~3割 |
(2)一般介護予防事業
住み慣れた地域で、可能な限り生涯にわたり心身ともに健康でいきいきとくらしていくことができるよう、健康の保持増進や予防に取り組むことができる環境づくりを推進するため各種介護予防教室を開催します。
種類 | サービス内容 | 自己負担 |
元気・楽らく高齢者体力アップ教室 | 市民センタートレーニング室で筋力やバランス機能の向上を目的に教室を開催します。 | 参加1日当たり200円(保険料は別途負担) |
セラバンド教室 | 地区センターや公民館などを会場に、体力や筋力の維持・向上を目的に教室を開催します。 | 参加1日当たり200円(保険料は別途負担) |
シニアいきいき教室 | 運動、口腔、栄養、認知機能などの向上を目的に教室を開催します。 | 食事提供がある場合は別途負担 |
転倒骨折予防教室 | 転倒骨折予防を目的に、高齢者の集まりに講師を派遣し、軽体操や講話などを行います。 | なし |
4 総合事業の利用方法
日常生活で困ったことがあったときは、地域包括支援センターや各在宅介護支援センターにご相談ください。心身や日常生活の状況を確認し、その状況によって介護保険サービスや総合事業サービスの利用方法についてご説明します。
地域包括支援センター・在宅介護支援センターのご案内 [1282KB pdfファイル]
5 総合事業に関する要綱
遠野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [404KB pdfファイル]