介護(介護予防)サービスの利用手順
- 要介護1~5と認定された方は、ケアマネジャーに希望を伝えてケアプラン(介護サービスの利用計画)を作成した上で介護サービスを利用します。
- 要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターに連絡し、介護予防ケアプラン(介護予防サービスの利用計画)を作った上で介護予防サービスを利用します。
要介護1~5の方
1 自宅で暮らしながらサービスを利用したい
(1) 居宅介護支援事業者に連絡します。
○次の事業者一覧のなかから居宅介護支援事業者(ケアマネジャーを配置しているサービス事業者)を選び、連絡します。
遠野市内の居宅介護支援事業者の一覧はこちら
※市外でサービスをご利用になる場合等は、市外の居宅介護支援事業者のご利用も可能です。
○担当のケアマネジャーが決まります。
○介護サービス計画作成依頼届出書を市(健康長寿課介護保険係)に提出します。
届出書の様式はこちら
居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書.docx [20KB docxファイル]
※小規模多機能型居宅介護事業所を利用される方の届出書の様式はこちらになります。
居宅(介護予防)サービス計画等作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護).docx [20KB docxファイル]
(2) ケアプランを作成します。
○担当のケアマネジャーと一緒にケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するか決めた計画書)を相談しながら作成します。
(3) サービスを利用します。
○サービス事業者と契約します。
○契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
○ケアプランにそって介護サービスを利用します。
2 介護保険施設へ入所したい
(1) 介護保険施設に連絡します。
○入所前に見学したりサービス内容や利用料について検討した上で、施設に直接申し込みます。
(2) ケアプランを作成します。
○入所した施設のケアマネジャーとケアプランを作成します。
(3) サービスを利用します。
○ケアプランにそって介護保険の施設サービスを利用します。
要支援1・2の方
(1) 地域包括支援センターに連絡します。
○地域包括支援センターに連絡、相談をします。
○担当職員が決定します。
○介護予防サービス計画作成依頼届出書を市(健康長寿課介護保険係)に提出します。介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を利用される方は、居宅(介護予防)サービス計画等作成依頼届出書を利用予定の介護予防用規模多機能型居宅介護事業所へ提出します。
届出書の様式はこちら
介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書.docx [21KB docxファイル]
※小規模多機能型居宅介護事業所を利用される方の届出書の様式はこちらになります。
居宅(介護予防)サービス計画等作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護).docx [20KB docxファイル]
(2) 職員に希望を伝えます。
○家族や地域包括支援センターの職員と、これからどのような生活を希望するかなどについて話し合います。
(3) 介護予防ケアプランを作ります。
○地域包括支援センターの職員と介護予防ケアプラン(どのようなサービスをどのくらい利用するかを決めた計画書)を相談しながら作成します。
(4) 介護予防サービスを利用します。
○サービス事業者と契約します。
○契約にあたってはサービス内容や料金などをよく確認しましょう。
○介護予防ケアプランにそって介護予防サービスを利用します。
お問い合わせ
◎遠野健康福祉の里/健康長寿課
TEL 62-5111(代表)
◎宮守総合支所
TEL 67-2111(代表)