遠野市介護予防・日常生活支援総合事業について【事業者の方へ】
【令和元年10月】遠野市介護予防・日常生活支援総合事業について
1 令和元年10月1日以降の総合事業サービス費の請求について
消費税の引き上げ等に伴い、総合事業の単価改正が行われることとなり、説明会を開催いたしました。
説明会資料.pdf [269KB pdfファイル](新しいウィンドウが開きます)
別冊資料.pdf [272KB pdfファイル](新しいウィンドウが開きます)
2 サービスコード表(令和元年12月2日一部訂正しました)
【一部訂正】訪問型独自サービスコード_011001(A2).pdf [79KB pdfファイル]
通所型独自サービスコード_011001(A6).pdf [89KB pdfファイル]
【一部訂正】介護予防ケアマネジメントサービスコード_011001(AF).pdf [50KB pdfファイル]
3 介護予防・日常生活支援総合事業に係るQ&A
過日開催いたしました説明会においていただいた質問をまとめました。随時更新していきます。
Q&A_010913.pdf [120KB pdfファイル]
【平成30年10月】遠野市介護予防・日常生活支援総合事業について
1 平成30年10月1日以降の総合事業サービス費の請求について
平成30年4月改正にて実施されていなかった、総合事業の改正が平成30年10月に実施されることに伴い、次の加算が追加されることになりました。
訪問系サービス
訪問系独自サービス(A2)では、「生活機能向上連携加算Ⅰ」が新設され、既存の「生活機能向上連携加算」は、名称が変更され「生活機能向上連携加算Ⅱ」となりました。
コード種類 | コード項目 | サービス内容名称 | 算定単位 |
A2 | 4003 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | 100 |
A2 | 4002 | 訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | 200 |
通所系サービス
通所系独自サービス(A6)では、生活機能向上連携加算と栄養スクリーニング加算が新設されました。
コード種類 | コード項目 | サービス内容名称 | 算定単位 |
A6 | 4002 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算1 | 200 |
A6 | 4003 | 通所型独自サービス生活機能向上連携加算2 | 100 |
A6 | 6201 | 通所型独自サービス栄養スクリーニング加算 | 5 |
サービスコード表
訪問系独自サービスコード表(A2).pdf [28KB pdfファイル] )
通所系独自サービスコード表(A6).pdf [34KB pdfファイル]
なお、遠野市サービスコード表マスタをご要望の事業者の方は別途お問い合わせください。
2 総合事業に関する要綱
遠野市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 [404KB pdfファイル]
遠野市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等の手続に関する要綱-112015.doc [417KB docファイル]
3 総合事業のサービスコード表
訪問型サービス(A1)(みなし指定事業所:平成27年3月31日までに介護予防訪問介護の指定を受けていた事業所用) [88KB pdfファイル]
訪問型サービス(A2)(新規事業所:平成27年4月1日以降に開設した事業所用) [88KB pdfファイル]
通所型サービス(A5)(みなし指定事業所:平成27年3月31日までに介護予防通所介護の指定を受けていた事業所用) [98KB pdfファイル]
通所型サービス(A6)(新規事業所:平成27年4月1日以降に開設した事業所用) [99KB pdfファイル]
介護予防ケアマネジメント(AF) [46KB pdfファイル]
4 平成30年4月1日以降の総合事業サービス費の請求について
平成30年4月1日以降の遠野市介護予防・生活支援サービス事業(以下「総合事業」という。)に係るサービス費については次のとおりとなります。
みなし指定事業者の有効期間が平成30年3月31日をもって満了することに伴い、みなし指定事業所用コードであったA1(介護予防訪問介護相当サービス)及びA5(介護予防通所介護相当サービス)による請求は、平成30年3月サービス提供分をもって終了となります。
それに伴い、平成30年4月1日以降に提供した総合事業サービス費の請求に係るサービスコードは次のとおりとなりますので、4月サービス提供分の請求に備えていただきますようお願いします。
サービスの種類 | サービスコード |
従前の介護予防訪問介護相当サービス |
A2 ※訪問型サービス(新規事業所:平成27年4月1日以降に開設した事業所用)と同様 |
従前の介護予防通所介護相当サービス |
A6 ※通所型サービス(新規事業所:平成27年4月1日以降に開設した事業所用)と同様 |
なお、平成30年3月以前のサービス提供分であって、みなし指定事業者が5月以降にいわゆる月遅れ請求(過誤請求も含む)を行う場合は、平成29年度用の単位数マスタを使用することとなりますのでご注意ください。
5 総合事業についてのQ&A
