遠野市介護保険サービス利用者支援事業について

 社会福祉法人等が実施する介護保険サービスを利用している被保険者が以下の要件に該当する場合、介護サービス費の自己負担額、食費及び居住費等の自己負担額について軽減されます。

 軽減を受けるためには、申請が必要です。

軽減の対象となる介護サービスと費用

軽減の実施について、申出を行っている社会福祉法人等が提供する下記のサービスが対象となります。

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 複合型サービス
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る)
  • 訪問看護(※1)
  • 訪問入浴介護(※2)及び指定介護老人福祉施設における施設サービス費に係る利用者負担額並びに食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担額

※1、※2については、遠野市独自の軽減対象サービスです。

軽減の対象者等

対象となる者は、市民税世帯非課税であって、かつ、次の全ての要件を満たしていること。

(1)年間収入が単身で150万円、世帯員が1人増えるごと50万円を加算した額以下であること。

(2)預貯金等の額は単身世帯で350万円、世帯員が増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4)負担能力のある親族等(当該軽減対象者の親族等のうち、市民税が課税されている親族等をいう。)に扶養されていないこと。

(5)介護保険料を滞納していないこと。

申請書類等

(1)社会福祉法人等による利用者負担軽減申請書 [81KB docファイル]  記入例 [239KB pdfファイル] 

(2)印鑑(被保険者の印鑑)

(3)預貯金等の資産状況申告のため、その金額が確認できる書類の写し(通帳、定期預金証書等の写し)

(4)非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等)】の「年金振込通知書」又は「年金支払通知書」の写し

(5)年金以外の収入がある方は確定申告の控え又は市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の控え

【訪問看護及び訪問入浴介護の軽減を受けようとする方】

  (1) 遠野市居宅サービス利用者負担額軽減申請書 [85KB docファイル]  記入例 [231KB pdfファイル]  

(2)印鑑(被保険者の印鑑)

(3)預貯金等の資産状況申告のため、その金額が確認できる書類の写し(通称、定期預金証書等の写し)

(4)非課税年金【障害年金・遺族年金(寡婦年金・かん夫年金・母子年金・遺児年金等)】の「年金振込通知書」又は「年金支払通知書」の写し

(5)年金以外の収入がある方は確定申告の控え又は市民税・県民税(国民健康保険税)申告書の控え

有効期間等

  • 毎年8月中に申請いただいた方は8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。
  • 9月1日以降に申請いただいた場合は、申請日の属する月の1日からの適用となります。