令和7年2月26日に発生した昭和39年以降最大の大船渡市林野火災(山林3,370ha、住宅90棟、住家以外136棟の焼損)を受け、火災予防条例を改正し、【林野火災注意報・林野火災警報】を新設します。林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、【林野火災注意報】を発令し、市内全域で火災予防条例に定める「火の使用制限」について、努力義務を課すこととなります。また、火災予防上危険な気象状況になった際には、【林野火災警報】を発令し、市内全域での火災予防条例に定める「火の使用制限」について、義務を課すこととなります。

 

●林野火災注意報・林野火災警報の発令指標と内容

 ▶林野火災注意報の発令基指標と内容

  1月から6月の期間において、以下の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合

   (1) 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下

   (2) 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表

    ※当日に降水が見込まれる場合や積雪が見込まれる場合には、この限りではない。

  内容 屋外での火の使用等について注意喚起(罰則なし)

 ▶林野火災警報の発令指標と内容

  1月から6月の期間において林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発令されている場合

  内容 屋外での火の使用等の制限(30万円以下の罰金又は拘留)

 

●林野火災注意報・警報の発令された場合の規制について

 火災予防条例による「火の使用制限」は次のとおりです。

  (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

  (2) 煙火を消費しないこと。

  (3) 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。

  (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

  (5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内にお

    いて喫煙をしないこと。

  (6) 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。

  (7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

 

●林野火災注意報・警報発令時の広報について

 防災行政無線やSNS等で情報を発信し、消防車両による巡回広報を行います。