違反対象物の公表制度について
違反対象物の公表制度とは
遠野市内の建物を安心・安全に利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物の情報をホームページに公表するものです。
改正背景・目的
近年、不特定多数の方が利用する飲食店や宿泊施設、社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。
そこで、このような建物のうち、重大な消防法令違反のある防火対象物に関する内容を公表し、防火安全に対する情報を提供することで、建物を利用される方自らがその危険性に関する情報を入手し、利用する際の判断ができるよう遠野市火災予防条例の改正を図ったものです。(遠野市火災予防条例第47条の2)
対象となる建物用途
飲食店、店舗など不特定多数の方が利用する建物や、病院や社会福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物など(消防法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物)が対象です。
対象となる重大な消防法令違反
消防法令で設置義務があるにも関わらず、以下の消防用設備等が設置されていないものです。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公布日及び施行日
- 公布日 平成30年12月17日
- 施行日 平成32年4月1日
公表までの流れ
- 立入検査の実施
- 立入検査結果通知書の交付
- 関係者に対する公表の事前周知
- 立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお、当該違反が認められる場合に公表となります。
公表する内容/例
次の情報がホームページに掲載されることになります。
- 防火対象物の名称/○○ビル
- 防火対象物の所在地/○○町○番○号
- 公表の対象となる違反の内容/自動火災報知設備未設置
現在公表されている違反防火対象物
建物関係者の方へ
消防法令違反となる建物の例として、無届の増築や接続、窓などの開口部をふさいでしまうことが挙げられます。また、建物によっては内装の変更でも重大な消防法令違反となる場合もあります。
建物の増改築、用途変更などを検討する場合は、事前に消防署へご相談ください。

登録日: 2019年1月5日 /
更新日: 2020年12月22日