催し開催に関する遠野市火災予防条例の一部改正について
催し開催に関する遠野市火災予防条例の一部改正について
平成26年8月1日より遠野市火災予防条例の一部が改正されます。
概要については次のとおりです。
概要
平成25年8月15日に福知山花火大会で発生した露店爆発事故により多数の死傷者が発生したことを踏まえ、対象火気器具等を使用する露店等を開設する際には「露店等の開設届出書」の届出と「消火器の設置」が必要となります。
また、特に規模の大きい催しは、「指定催し」として指定され、主催者による「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の提出が必要となります。
関連様式
露店等の開設届出書.docx [ 20 KB docxファイル]
露店等の開設届出書.pdf [ 85 KB pdfファイル]
火災予防上必要な業務に関する計画提出書.docx [ 18 KB docxファイル]
火災予防上必要な業務に関する計画提出書.pdf [ 90 KB pdfファイル]
※ワードの書類は一度パソコンに保存してから使用してください。
1 露店等とは
露店、屋台その他これらに類する店舗で、物品等を販売又は提供するものをいいます。
様式
露店等の開設届出書.docx [ 20 KB docxファイル]
露店等の開設届出書.pdf [ 85 KB pdfファイル]
添付書類
次のことが記載された図面の添付が必要です。
- 付近見取り図
- 露店等の配置
- 対象火気器具等、携帯発電機及び危険物を保管する容器の配置
- 消火器の設置に関する図面
2 消火器の設置について
対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、上記の届出を行うとともに、各露店(対象火気器具等を使用する場合に限る)に消火器を1本以上設置する必要があります。
3 対象火気器具等とは
液体、気体、固体燃料を使用する器具及び電気を熱源とする器具を言います。
例
「移動式ストーブ、調理用器具、移動式コンロ、携帯発電機、電気天火(オーブン)、電子レンジ、電気コンロ、電気レンジ、IH調理器、電気ストーブ、電気乾燥機、電気温水器等」
4 「指定催し」とは
「催し」とは、祭礼、縁日、花火大会、展示会等で一時的に一定の場所に人が集合するイベントや行事のことをいいます。
次のいずれかの要件を満たす催しは、消防長が「指定催し」として指定します。開催する14日前までに、「防火担当者」の選任及び「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を提出することが義務付けられます。
- 1日の集客数が、11万人を超える催し
- 主催する者が出店を認める露店等の数が20店舗を超える規模の催しとして計画されている催し
なお、「指定催し」に指定した催しは、その旨を消防長が公示いたします。
様式
火災予防上必要な業務に関する計画提出書.docx [ 18 KB docxファイル]
火災予防上必要な業務に関する計画提出書.pdf [ 90 KB pdfファイル]
5 罰則(遠野市火災予防条例条例第49条)
「指定催し」を主催する者に対して、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防長に提出しなかった場合は、次の罰則が科されます。
※罰則 30万円以下の罰金