経済的な理由によりお困りの保護者の方に対し、市立小・中学校にお子さまを通学させるために必要な学用品費、修学旅行費、給食費などの教育費の一部を援助しています。

就学援助を希望される方は、申請手続を行い、教育委員会の認定を受ける必要があります。

就学援助に関する申請は、随時各学校で受け付けています。
(申請書類、提出期限等については、各学校にお問い合わせください。)

1 就学援助の対象となる方(保護者)

(1) 生活保護を受けている場合

(2) 保護者と同居している家族の総所得が、市が定める認定基準未満の額となる場合

※住民票上同一世帯に含まれる方、世帯分離をしている同居者の方、単身赴任中の保護者についても、同一世帯とみなします。

(3) 申請年度又はその前年度に、生活保護が一時停止又は廃止され、現時点で何も保護を受けていない場合

(4) 申請年度又はその前年度に、児童扶養手当の支給を受けている場合

(支給停止又は一部停止の場合は、(2) の条件に該当するかどうかによって審査します。)

(5) 特に援助を行うことが必要と認められる具体的な事情がある場合

※ 世帯状況の変化(離婚等)や特別な事情(退職、病気、災害、事故等)により経済的にお困りの場合。(住宅、車のローンなど、債務の返済は考慮できません。

  • 申請内容を確認するため、特に必要がある場合は、民生委員等の協力を得て、家庭状況の調査を行ったり、経済状況を証明する書類の提出をお願いしたりする場合があります。
  • 就学援助の認定を受けても、学校で必要となる費用の支払いを免除されるものではありません。

2 申請の方法

学校に申し出て、「就学援助費申請書」を受け取り、必要事項を記入の上、学校に提出してください。

※ 年度ごとに申請手続が必要となります。

※ 就学援助に関する申請は、随時各学校で受け付けています。

(調査票の提出期限については、各学校にお問い合わせください。)

3 認定日

年度当初の認定を受けるためには、各学校が指定する期日までに「就学援助費申請書」を学校に提出する必要があります。

学校を経由した調査票を教育委員会が受理したのち、内容の審査を行い、認定の可否を決定し、その結果を保護者あて文書でお知らせします。

申請は随時受け付けていますが、その場合は、調査票を受理した日の翌月からの認定となります。

4 就学援助費の支給方法

学校給食費及び医療費以外は、原則として保護者の口座に振り込みます。(学校給食費及び医療費は、教育委員会が学校給食センター及び医療機関に支払います。)

ただし、学級費などの学校集金に未納が生じた場合は、保護者に代わって、学校長に受領させる場合があります。

5 就学援助費の支給時期

年度当初の認定の場合は、原則として、7月(4月~7月分)、12月(8月~12月分)、3月(1月~3月分)の3回に分けて支給します。

※年度途中の認定の場合は、月割で支給します。

新入学児童生徒学用品費(小学1年生・中学1年生が対象)は、5月の支給となりますが、入学前の支給を希望する場合は、新入学児童生徒学用品費入学前支給の申請が必要となります。

6 就学援助費の内容(予定額)※ 制度改正等により、予告なく変動する場合があります。

項目 小学生 中学生
新入学児童生徒学用品費
(年度当初に認定を受けた方のみ)
1年生 54,060円 1年生 63,000円
学用品費等 1年生 13,230円
2年生以上 15,500円
1年生 25,040円
2年生以上 27,310円
校外活動費
(宿泊を伴うもの)
(限度額)  3,690円 (限度額) 6,210円
通学費
(通学バスを除く公共交通機関を利用する場合のみ)
(限度額)  8,000円 (限度額)  8,000円
※片道4km以上 ※片道6km以上
修学旅行費 実費額 実費額
クラブ活動費
(購入物品等に係る領収書の添付が必要です。)
(限度額) 2,760円 (限度額) 30,150円
児童会費・生徒会費 (限度額) 4,650円 (限度額) 5,550円 
PTA会費 (限度額) 3,450円 (限度額) 4,260円
卒業アルバム代 (限度額) 11,000円 (限度額) 8,800円
オンライン学習通信費
(契約書・明細書等の添付が必要です。)
(限度額) 14,000円 (限度額) 14,000円
医療費
(教育委員会が発行する医療券を、事前に医療機関に提出する必要があります。)
学校保健安全法で定める学校病の治療費
(トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、むし歯、寄生虫病)
学校給食費
(教育委員会が直接学校給食センターに支払います。)
実費額 実費額

※ 校外活動費及び修学旅行費は、その行事を実施した月までに認定を受けた方にのみ支給します。

※生活保護を受けている場合は、修学旅行費及び医療費のみの支給となります。(上記以外の費用については、生活保護費から支給されます。)

(1) 申請は随時受け付けていますので、離婚や失業(新型コロナウイルス感染症に伴う失業等を含む。)等により、家計が急変して経済的にお困りの方は、学校にお申し出ください。

(2) 認定を受けた方は、年度途中に世帯員の変更があった場合は、必ず教育委員会に連絡してください。

(3) 生活状況が好転し、就学援助が不要となった場合は、教育委員会に連絡してください。 

7 新入学児童生徒学用品費入学前支給について

※令和6年度新入学児童生徒学用品費入学前支給の申請受付は終了しました。

令和6年4月に遠野市立小・中学校に入学される予定のお子さまがいらっしゃるご家庭で、経済的な理由によりお困りの保護者の方を対象に、就学援助制度により「新入学児童生徒学用品費」を入学前に支給しています。

入学前支給を希望する場合は、「案内チラシ」を確認いただき、申請書を提出してください。

申請方法・申請受付期間は以下のとおりです。

○申請方法・申請受付期間

(1)  申請書に必要事項を記入の上、遠野市教育委員会に郵送又は持参してください。

※申請書等は、遠野市教育委員会の事務室で配布しています。

(2)  申請受付期間は、令和6年1月4日(木)から令和6年2月1日(木)までです。

※郵送で提出する場合は、2月1日(木)必着でご提出ください。

(3)  申請書は、申請受付期間内に提出してください。

※現在就学援助制度の認定を受けていなくても申請することができます。

○案内チラシ・申請書等

案内チラシ.pdf [ 422 KB pdfファイル]

申請書.pdf [ 171 KB pdfファイル]

申請書.xlsx [ 20 KB xlsxファイル]

申請書(記入例).pdf [ 263 KB pdfファイル]